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こちらの記事では、にしせと地域共創債権回収株式会社から突然支払いに関する連絡が届いたという人に向け、なぜ同社からの督促が届くのか、またどのような流れで督促が行われるのかなどをまとめています。
にしせと地域共創債権回収株式会社は、法務大臣の許可を得て金融機関などからの委託や譲受などによって、特定の金銭債権の管理回収を行っている企業です。この点から、同社から連絡が来たということは、自身が何らかの債権を抱えており、さらにその支払いが滞っているということを意味しています。そのため、債権者が持っている債権が譲渡されたことから、新しく債権者となった同社が支払いに関する連絡をしてきた、ということになります。
※2025年5月公式サイト確認時点
同社は、金融機関等が保有する債権の譲受または受託業務を手がけています。そのため、これまでに自身が借入を行った債務者から委託を受けたり、債権を譲り受けたりしたことから督促を行っているといえます。
にしせと地域共創債権回収株式会社における督促の流れは公式ホームページに記載されていませんでした、そこで、一般的に債権回収会社から督促が行われる大まかな流れについて紹介します。
金融機関等から借入を行い、もし期日までに返済ができなかった場合には、電話などにて催促の連絡が入ります。しかし、そこでも支払いや対応を行わない場合には、債権回収会社に債権の回収の委託や譲受が行われます。
ここでは、債務者に対して今後の債権回収業務は債権回収会社によって行われる、といった内容を通知する文書が発送されます。さらにその後は債権回収会社から電話や書面などを使用した連絡が行われることになります。
債権回収会社からの電話や書面での連絡にも対応しない場合には、裁判所に対して支払督促の申し立てが行われます。この手続きは、簡易裁判所の書記官によって、債務者に対して支払いを命じる制度となっています。支払督促の連絡を受け取った債務者が、2週間以内に支払いを行うか異議申し立てを行わない場合には、手続きをさらに進めることによって強制執行が行われる可能性が高まります。
債務者がもし異議申し立てを行った場合には、訴訟手続きに移行することになります。その場合、債務者の元には裁判所から「訴状」が届きますが、ここでは答弁書の提出と裁判所への出頭が求められます。もし、答弁書の提出や出頭を行わない場合には、債務者は債権者の言い分を全面的に認めたということになり、求められている金額を全て支払う旨の判決が出ると考えられます。
にしせと地域共創債権回収株式会社の督促状を滞納するリスクについては、公式ホームページに記載されていませんでした。そこでここでは、考えられる一般的なリスクについて紹介します。
債権回収会社から届く支払いに関する連絡を無視し、滞納を続けた場合には、法的な手続きに移行する可能性が高いと考えられます。もし、実際に法的手続きが開始された場合には、裁判所から「支払督促」や「訴状」といった形での連絡が届くことになります。さらにこの連絡を無視した場合には、差し押さえを受ける可能性もあります。
長期間借入の返済を滞納してしまうと、信用情報機関に事故情報として登録が行われ、いわゆる「ブラックリスト入り」と言われる状況に陥ってしまうことになります。
もし、この状態になると、借金の返済を行ったとしても一定の期間金融機関でローンを組んだり、クレジットカードを作成するといったことができなくなるなど、さまざまな面での影響を受けることになります。
借入の返済に関する電話や書面による連絡などを無視して、より滞納期間を延ばすことによって、さらに深刻な状況に陥る可能性があります。
滞納を続ける限りは、債権回収会社からの連絡が続くことになりますが、最終的には法的手段を講じるといった内容の通知が届きます。こうなると、法的措置に移行することは避けられなくなり、裁判所から「支払督促」や「訴状」などの書類が手元に届きます。例えば支払督促であれば異議申し立てを行う、訴状であれば答弁書の提出や裁判所への出頭など、適切な対応を行わない場合には、差し押さえを受けるリスクがより高まっていくことになります。
このように、度重なる催促を無視することによって大きな影響を受けることになりますが、このようなリスクを避けるためには、債権回収会社からの連絡を無視せずに対応していくという点が大切です。早期に対応するほど、事態の悪化を防げる可能性が高まりますので、どのように対応すべきかわからない人は、弁護士などに相談しながら解決策を見つけていくことが望ましいといえます。
にしせと地域共創債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります。
借金には時効があることから、最後に返済した日や返済期限から5年以上の期間が経過している場合には、時効となっている可能性が考えられます。ただし、期間が過ぎているだけでは支払義務は消滅せず、「時効の援用」という手続きを行う必要がある点や、支払いについて認める発言すると時効が無効になる可能性があるといった点には注意が必要です。そのため、時効の援用について検討する場合には、弁護士や司法書士などに相談することがおすすめです。
時効が成立しておらず、一括での支払いが難しい場合には、分割払いの交渉を行うという選択肢もあります。
分割払いにしても返済が難しい、他にも借金があるなどで返済が厳しい状況の場合には、債務整理を検討する必要があるといえます。債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法がありますので、弁護士など法律の専門家に相談しながら進めていくことになります。
請求されている内容に心当たりがないケースについては、まずは落ち着いて慎重に対応することが大切です。自分の元に送られてきた書類について、「元の債権者名」「契約日」「請求内容」に不審な点がないかをチェックするとともに、書面に記載されているにしせと地域共創債権回収株式会社の情報が公式情報と相違ないかを確認します。ここで確認するポイントとしては、「所在地」「電話番号」「許可番号」などが挙げられます。
そして、時効が成立している可能性も考えると、安易に連絡をして債務を認める発言は避けたいところですので、もし対応に不安がある場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することがおすすめといえます。
近年では、債権回収会社の名をかたる架空請求詐欺が発生していることから、特に心当たりのない請求が届いた場合には注意が必要です。正規の連絡なのか、詐欺なのかを見分けるためには、下記のような点について確認を行ってください。
また、注意すべきポイントについては法務省のホームページにも記載されていますので、そちらも参照することがおすすめです。もし不審な点がある場合には、警察や消費生活センターに相談するようにしてください。
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にしせと地域共創債権回収株式会社は、2021年12月に設立され、特定金銭債権の管理回収の受託業務、特定金銭債権の譲受け(買取り)業務を手掛けている企業です。地域の事業者に対する再生支援を中心の業務に据えることにより、西瀬戸地域を中心とした地域経済の活性化につながるように取り組んでいます。
| 所在地 | 山口県下関市細江町2丁目2番1号 |
|---|---|
| アクセス | JR「下関駅」より徒歩11分 「細江町バス停」より徒歩1分 |
| 電話番号 | 082-236-0207 |
| 営業時間 | 窓口受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝・年末年始を除く |
| 代表者名 | 代表取締役 坂本 直樹 |
| 許可番号 | 法務大臣許可 第127号 |