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星川法律事務所から督促状が届いたら

このページでは、東京・銀座にある弁護士事務所「星川法律事務所」から借金の督促が届く理由や仕組み、督促が届いた場合の対応などについて、実際に星川法律事務所から連絡が来た人の体験談と合わせてまとめています。

また、星川法律事務所からの督促を放置することで生じるリスクについても解説しているため、借金問題を考える上でぜひ参考にしてください。

星川法律事務所からなぜ督促が来たの?

星川法律事務所は弁護士事務所として様々な事件や問題に対応していますが、その中の1つに債権回収が含まれています。

星川法律事務所では、債権者に対して債権回収に関わる助言をすると同時に、紛争案件や訴訟事件についても幅広く法的サービスを提供していることが特徴です。

そのため、星川法律事務所から借金や何らかの費用の支払いについて連絡があったり、督促状が届いたりすれば、それはいずれかの債権者が星川法律事務所へ債権回収の代行を依頼した可能性が高いと考えられるでしょう。

星川法律事務所は債権回収の分野においてノウハウを蓄積しており、債務者との交渉や銀行口座・預貯金等に対する手続き、不動産に関する手続きなどについても、依頼者である債権者の意向にもとづいて行っています。

つまり、通常の債権者が星川法律事務所へ債権回収を委託したということは、法律の専門家として本格的に対応してもらおうと決意した証拠であり、債務者にとっては良くない状況の象徴でもあります。

ただし、もしも本当に身の覚えのない請求や督促が届いた場合、何らかのトラブルに巻き込まれている可能性や、そもそも相手が星川法律事務所になりすましている悪徳業者である可能性もゼロではありません。

そこで、星川法律事務所では事務所の代表電話番号だけでなく、債権回収に関連した専用ダイヤルを用意しており、書類を受け取った際はまず専用ダイヤルへ電話による問合せをするようにとお願いしています。

相談専用ダイヤル:03-3561-1132(土日祝日・年末年始を除く午前9時30分~午後7時00分)
※星川法律事務所の「債権回収業務」に関する問い合わせのみ受け付け。「通知発送業務」に関するお問い合わせは受付不可。

※2023年6月公式サイト確認時点

星川法律事務所では全ての対応を電話による問い合わせに限定しており、事務所へ直接に出向いたり、郵送による問合せを行ったりしても、返答してもらうことは難しいようです。

また、星川法律事務所では郵送による通知の他、電話やSMSを使った督促なども行っています。原則として、書面による通知が最初に行われているようですが、郵便配達の状況によっては電話やSMSが先になってしまうこともあり、知らない電話番号でいきなり借金に関する連絡が来たとしても、パニックにならないよう注意してください。

どこの借金の代行なのか?

星川法律事務所は電気通信事業会社や損害保険会社など、複数の企業と顧問契約を結んでおり、例えばau/KDDIといった電話会社へ支払うべき携帯電話の通話料を滞納していた場合、星川法律事務所から電話や手紙による案内が行われることもあります。

スマホや携帯電話の利用料については、ちょっとくらい支払いが遅れても構わないと考えている人もいるようですが、支払いの遅延がひんぱんになれば悪質な利用者として事業者に判断され、最終的には契約を打ち切られたり、星川法律事務所のような弁護士事務所へ解決が一任されたりすることもあります。

なお、星川法律事務所から連絡が届く前に、原則として本来の債権者から委託通知が発送されているはずなので、到着した郵便は放置せずきちんと確認する習慣を身につけておくことも大切です。

星川法律事務所からの督促の流れ

星川法律事務所では債権者から債権回収業務を委託され、債権者による委託通知の発送を経た後、本格的に債権回収を開始します。最初に連絡を受けた時点で速やかに対処すれば、問題が大きくなることもありませんが、対応を誤ったり返事を後回しにしたりすれば、最終的に財産や資産を差し押さえられてしまう可能性もあり、注意しなければなりません。

星川法律事務所による督促の流れは、主に以下のようになります。

料金支払いに関する連絡・相談

星川法律事務所ではまず、債権回収業務の一環として、債務者に対する支払い意思の確認や請求案内などを行います。

方法としては窓付き封書による書類の郵送の他、電話やSMSによる連絡が採用されており、それに対する債務者の返答は専用ダイヤルへの電話に限定されていることが特徴です。

この時点で、支払い方法や支払期日についてしっかりと担当弁護士と話し合い、きちんと借金や未納料金について支払う意思を明示した上で、必要なお金の支払いに応じれば、基本的にそれ以上に問題が深刻化することもありません。

ただし、星川法律事務所へ債権回収が委託された時点で、すでに信用情報機関へ事故情報が登録されているといったリスクは存在しています。

法的手続きの予告

星川法律事務所では債務者へ通知や連絡を行うと同時に、訴訟に発展した場合に備えて情報収集や、法的手続きの準備を行っています。

もしも電話や郵便による案内を放置して、専用ダイヤルへ折り返しの電話もしなかった場合、改めて星川法律事務所から法的手続きについての予告が送付されるでしょう。

裁判所からの支払い督促状

星川法律事務所は弁護士事務所です。そのため、星川法律事務所からの法的手続きの予告も無視し続ければ、彼らは迷わず裁判所へ提訴し、司法の場での解決を求めます。

借金や未納料金の支払いに関して裁判所へ訴えられた場合、裁判所から改めて債務者へ支払い督促状が送達されます。そしてこれは民間企業や個人からの督促状と異なり、歴とした法的拘束力を持つ書類です。そのため、裁判所からの支払い督促状や出廷命令なども無視すれば、その時点で債務者は星川法律事務所や債権者側の主張を全面的に認めたことになり、法的に支払い義務が確定します。

資産・財産の差押え

裁判所が債権者の訴えを認めて、差し押さえを許可した場合、星川法律事務所は金融機関に連絡して債務者の預貯金を差し押さえたり、あるいは勤務先に連絡して未払いの給与や賞与を差し押さえたりといったことを行います。

星川法律事務所の督促状を滞納するリスク

周囲の人間に借金の存在が知られる

例えば携帯電話へ連絡してもつながらない場合、星川法律事務所は自宅や勤務先へ連絡するでしょう。

個人情報保護の観点から、星川法律事務所は債務者本人、もしくは本人の同意を得ている家族以外の人間に対して、債務の内容について語ることはありません。しかし、弁護士事務所から何度も勤務先へ電話がかかってくれば、それだけ社内で怪しまれてしまう理由になります。

金融機関のブラックリスト入り

借金の滞納や料金の未払いが続くと、信用情報機関でその事実が登録され、借金を返済しても数年間は、新しいローンを組んだりクレジットカードを発行したりといったことが極めて困難になります。

詐欺として告訴されるリスク

あまりにも不誠実な対応を重ねて、最初から支払う意思がなかったと判断された場合、詐欺として告訴されるかも知れません。詐欺罪は立派な刑事事件の対象であり、罰金刑なし懲役刑のみという重罪です。

そのため、星川法律事務所から連絡があった場合は速やかに対応して、必要であれば債務整理を得意とする弁護士にも相談しながら、今後について話し合うようにしてください。

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星川法律事務所の口コミ・事例

星川法律事務所とは

東京・銀座に拠点を構える弁護士法人星川法律事務所は、1947年11月に「芦苅法律事務所」の名称で創業された、70年以上の歴史を持つ弁護士事務所です。また、2000年からは星川勇二弁護士が代表を務め、名称も現在のものに変更されています。

2020年10月時点で弁護士5名、スタッフ9名が所属しており、電気通信事業会社や都市銀行、損害保険会社など、国内外の企業と顧問契約を結んでいることも特徴です。

参照サイト:星川法律事務所公式ホームページ(http://www.hoshikawa-law.com/contract/index.html#list)

所在地 東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル9階
アクセス JR山手線「有楽町駅」銀座口より徒歩7分/地下鉄銀座線・地下鉄丸ノ内線・地下鉄日比谷線「銀座駅」A13出口より徒歩3分/地下鉄有楽町線「銀座一丁目」9番出口より徒歩3分
電話番号 (代表)03-3561-4023
営業時間 記載なし
代表弁護士 星川 勇二(所属弁護士会:第一東京)
星川 信行(所属弁護士会:第一東京)
事務所名 星川法律事務所(所属弁護士会:第一東京)