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ここでは、「債務整理中にまとまったお金が必要になったらどうすればいいの?」という疑問に回答。借入ができるかどうかも解説しています。
さっそく、債務整理中に借入ができるのかどうかを見ていきましょう。
借入できるかどうかは、債務整理の種類にもよります。
任意整理中は、借入NGです。
例えば弁護士に任意整理を依頼したときに100万円の借金があったとしましょう。弁護士は、この100万円をどう無理なく返済するかを考え交渉しています。それなのに、さらなる借入で借金が200万円に増えてしまったら、弁護士の交渉が無駄になってしまいますよね。これではいつになっても任意整理が終わりません…。
一部財産は維持しながら、借金を大幅に減額できるのが個人再生。
この個人再生の手続きにおいて、依頼するのは弁護士ですが実際の判断を行うのは裁判所です。そのため「裁判所にバレなければ借入できるのでは?」と思う方もいるでしょう。
たしかに、バレなければ借入はできます。しかし、バレてしまったら、個人再生の手続きが棄却されてしまう恐れがあるので要注意です。
実際に棄却されるかどうかは借入の悪質性によるでしょう。基本的に新規借入は個人再生による減額対象から外されますが、そのうえで、何か同情できるような理由があれば棄却を免れるかもしれません。しかしそうでない場合は、個人再生の申し立て自体が棄却されます。
借金も財産もゼロにする自己破産。生活に最低限必要な現金や売却価値のない生活必需品などは維持できますが、基本的に“ゼロからのスタート”となる手続きです。
そのため、自己破産をする時にはすべての借金を届け出ます。もし届け出ていない借金が発覚すると、免責不許可事由として自己破産が認められない可能性があるので要注意です。
「バレなければ大丈夫…」は間違い。ほぼ確実にバレてしまうので、自己破産中の借入は大きなリスクとなります。
「黙ってローンを契約しちゃえばバレないのでは?」と思っている方もいるかもしれません。しかし、ローン審査で確実にバレてしまうので、覚えておきましょう。
自己破産などを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者(借入先)に「受任通知」を送付します。すると債権者は、金融事故として個人信用情報機関に登録するのです。つまり、「ブラックリストに載る」わけですね。
消費者金融は審査においてブラックリストを参照するので、ここでバレてしまうのです。ブラックリストに載っていれば、大手消費者金融や銀行は間違いなく融資を断ります。(中小消費者金融など融資をしてくれる業者もありますが、リスクが伴うことを知っておきましょう)
債務整理中には、基本的に借入ができないことが分かりました。では、どうしてもお金が必要になったらどうすればよいのでしょうか…?
まずは、債務整理の依頼をしている弁護士や司法書士に相談しましょう。
どうしても困っているという今の状況を考慮した、新たな方法を提案してくれるはずです。
自分の判断で借入を行うことはくれぐれも避けましょう。
行政に頼るというのもひとつの手。国は、そういう状態の人のためにきちんとセーフティーネットを用意しているのです。
以下の3つが、そのセーフティーネット。
なかでも一般的なのは「生活福祉資金」で、失業して家賃も払えない…といった方のために生活費等の融資を行ってくれます。もちろん借入なので返済は必要ですが、どうしても困った時には心強い味方になるでしょう。
またこれら3つ以外にも、「リバースモーゲージ」「保険契約者貸付」といったサービスを利用してお金を借りることもできます。
一人で抱え込まず、こういった行政のサービスもあることを知ったうえで、まずは依頼中の弁護士や司法書士に相談してみましょう。