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パチンコ(スロット)が原因でも自己破産は可能~体験談と対策

パチンコ(スロット)は出玉性能を低くすることで射幸心を抑える取り組みが進んでいますが、お金を使うスピードは他の娯楽と比べても段違いです。そのため、自己破産と無縁ではありません。

パチンコ(スロット)の借金でも自己破産できるの?

パチンコ(スロット)の借金でも自己破産はできます。パチンコやパチスロといった遊技は、競馬や競輪、オートレースなどと並ぶ国民的なギャンブルです。破産法ではギャンブルで借金を増やしたり財産を減らしたりした場合は、免責不許可事由にあたるとしています。

※参照元:ギャンブルによる借金は自己破産できる?免責が下りるケースと注意点 - 弁護士法人みずき(https://www.mizukilaw.com/personal/self-bankruptcy/personal-bankruptcy-gambling/)

免責不許可事由と裁量免責

免責不許可事由とは、自己破産を申し立てて破産状態であることが認められたとしても、免責の申し立てが通らないことを意味しており、借金はなくなりません。つまり、自己破産はできても借金問題の解決にはならないということです。

もっとも、一般には免責までセットで「自己破産できる」と呼ぶことが多いため、パチンコ(スロット)が借金の原因であれば原則としては自己破産できないことになります。

しかし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が総合的な判断を行って裁量免責とすることが可能です。パチンコ(スロット)の借金でも裁量免責により自己破産はできます。

免責不許可事由となる場合

裁量免責になるかどうかは程度次第

多重債務者を救済する観点から、裁量免責になるケースはあるようです。とはいえ、甘い基準で裁量免責にしたのでは免責不許可事由の意味がありません。パチンコ(スロット)に通った期間や頻度、使った金額によっては裁量免責にならないことも十分にあり得ます。

パチンコ(スロット)をやっていても同時廃止事件になるケースも見受けられるようですが、裁量免責になる場合は管財事件や少額管財事件となるため、同時廃止事件とは異なり期間は長くなり、費用や手続きも増える点に注意が必要です。
※管財事件…破産管財人を選任して財産調査と債権者への分配を行う手続き
※少額管財事件…簡易な管財手続きで管財事件に比べて費用も少ない
※同時廃止事件…破産手続きの費用を賄えるほどの財産がないと認められて破産手続きを開始と同時に廃止する手続き

パチンコ(スロット)の借金で自己破産した体験談

実際にパチンコ(スロット)の借金で自己破産した人の体験談は参考になります。

”ギャンブルが原因の借金だったので、自己破産できるか不安だったのですが、一度だけの面談で手続きが終わったんです。"

助けを借りてよい結果が生まれたケースです。

パチンコ(スロット)の借金で自己破産する場合の対策

自己破産は本人ができる手続きではあるものの、用意する書類の多さや記述内容の難解さなどは一般人にはハードルの高いものといえます。借金の原因や経過、現状、生活の状況や今後についてなど、記入する文字や数字も半端なものではありません。

したがって、状況整理や情報収集など早くから準備する必要があるでしょう。

パチンコ(スロット)が原因の自己破産は相談しよう

自己破産の手続きは知識が少ない人にとって難易度が高いものです。そのため、弁護士や司法書士に依頼するかどうかは別にして、相談はしたほうがよいといえます。円滑な手続きのためだけでなく、状況を悪化させないためにも早めにアドバイスをもらいましょう。