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任意整理が向かない人はどのような人か?

このページでは、「任意整理ができない人」「任意整理が向いていない人」はどのようなケースが当てはまるのかといった点について解説しています。任意整理を検討されている方はぜひチェックしてみてください。

まずは任意整理ができる条件を確認

任意整理を検討するにあたっては、まず自分が任意整理を行える条件を満たしていることを確認する必要があると言えるでしょう。まずは、任意整理は利息をカットした状態で、借金の元本のみを毎月返済することで完済を目指していくための手続きとなっています。

概ね3~5年で返済計画を立てることが多くなりますが、返済をするための安定した収入があるということや、完済するまでに払い続けるという意思を持っていることも大切です。また、これまでに借金を返済した履歴があるかどうか、という点も債務者と交渉を行う上で重要なポイントとなってきます。

参照:任意整理の手続後、何回に分けて借金を返済する?アディーレの弁護士が回答(https://www.adire.jp/ninni/faq/settle/term.html)

任意整理できない人はどのような人か

上記の条件を満たしていれば任意整理を行うことができます。逆に、条件を満たしていない場合などには任意整理ができない、また任意整理という方法が向いていないということになります。

ここでは、どのような人が任意整理できない・任意整理に向いていないケースであると言えるのか見ていくことにしましょう。

借り入れた額が非常に大きい場合

まず、借り入れた額が非常に大きい場合には、任意整理による解決は向きません。これは、任意整理は借金の減額率が低いから、という点がその理由です。任意整理によってカットできるのは、債権者と合意した後の利息程度になることから、借金の元本は返済する必要があるということが大きな特徴です。

任意整理は、利息をカットした分を3〜5年程度で返済をしていくための手続きとなるため、借金の額が大きく膨らんでしまった状態で任意整理を行ったとしても、支払い可能な額まで減額できないという可能性があります。

返済していく能力がない場合

任意整理を行ったとしても借金が全てなくなるわけではなく返済を続けていく必要があることから、支払能力が全くない場合にも任意整理を行うことができません。任意整理を行い、万が一途中で支払いができなくなってしまった場合には裁判を行い一括請求をされたり、差し押さえを受けたり、といった状況になることも考えられます。

ただし、専業主婦・専業主夫の方の場合は、配偶者の収入から返済できる場合、また親族などから援助を受けることで返済ができる場合には任意整理の手続きを行うことができます。

債権者の合意が得られない場合

任意整理を行うためには、債権者と交渉を行い、借金の減額への合意を得る必要があります。借入先が一切の話し合いに応じなかったり、減額には一切応じない、分割にも応じないという態度を取っている場合には、任意整理の手続きを行うことはできません。

こういった場合には、話し合いに応じないところ以外の債権者分のみ任意整理の手続きを行ったり、他の債務整理(個人再生や自己破産など)といった方法を検討することになるでしょう。

一切返済をしていない債権者がいる場合

借入先が複数ある場合、その中に一度も返済していないところがある、というケースも任意整理が難しくなります。これは、一度も返済していない場合には、その債権者で「はじめから返済する意思がないのでは」という印象を持ってしまい、任意整理のための交渉を行うことが非常に難しくなってしまうためです。

そのため、任意整理を検討する際には、可能であれば1回~数回返済を行うことが望ましいとされています。

参照:任意整理できないパターンは5つ!回避するには? | 弁護士法人・響(ひびき)(https://hibiki-law.or.jp/debt/ninni/8961/#i1)

まとめ

ここでは、任意整理ができない人・任意整理が向いていない人について紹介してきました。任意整理を検討する際には、まず自分が任意整理できる条件に当てはまるかどうかという点を確認することが必要です。また、任意整理の手続きを行った後に完済するまでしっかりと返済していくことができるかといった点を考えましょう。もし、返済が難しそうということであれば他の債務整理の方法を検討することになります。