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みやこ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を得て債権回収を専門に行う 正規のサービサー です。そのため、同社から突然届いた督促状を違法請求だと決めつけて放置するのは避けましょう。
このページでは、みやこ債権回収株式会社から督促状が届く理由や仕組み、そして債務者が取るべき対応策を章立てで詳しく解説します。
督促が来る主な理由は、あなたが過去に利用した 金融機関・クレジットカード会社・リース会社等 から、未払い債権が みやこ債権回収株式会社へ譲渡または回収委託 されたためです(債権譲渡)。
債権が譲渡されると、元の債権者は「債権譲渡通知書」を郵送する義務があります。したがって、みやこ債権回収の督促を受け取るより前に、元債権者から「債権を譲渡しました」という通知が届いているはずです。
※2025年7月公式サイト確認時点
同社は金融機関・貸金業者・リース/クレジット会社など 幅広い貸付債権 を取り扱います。督促状に記載された「元の債権者名」や「契約番号」を照合し、心当たりの有無を必ず確認してください。
同社が行う一般的な債権回収の流れは下記のとおりです。
まず「督促状」や「催告書」が郵送され、債権譲渡の事実と支払いを求める内容が通知されます。
書面を無視していると、自宅や携帯へ電話が入ります。
電話にも応じない場合、訪問回収部門が自宅を訪れることがあります。訪問は午前8時以前・午後9時以降の時間外や威圧的行為が法律で禁じられています。
連絡を拒み続けると、裁判所へ 訴訟 または 支払督促 を申し立てられる可能性があります。
判決(債務名義)が確定すると、給与・預貯金・不動産などの 差し押さえ に進む恐れがあります。
無視が続けば、みやこ債権回収は 訴訟や支払督促 に踏み切ります。
給与差押えを受けると勤務先に通知が届き、借金問題が判明する可能性があります。
事故情報が信用情報機関へ登録され、完済後も 約5年間 はローンやクレジットカードが利用しづらくなります。
督促状を無視し続けると、問題はより深刻になります。
書面・電話・訪問がエスカレートし、最終的に「法的措置を取る」と明記された 最終通告 が届きます。
訴状や支払督促を放置すると 欠席判決 が下され、強制執行が容易になります。
連帯保証人への請求、遅延損害金の加算、事故情報登録など多岐にわたります。
放置せず早期に 弁護士・司法書士 へ相談し、返済計画の見直しや債務整理を検討しましょう。
支払いが困難でも、自分から連絡する前に専門家や他の方法での対応を考えておきましょう。手順は次のとおりです。
弁護士・司法書士へ依頼すると「受任通知」が発送され、みやこ債権回収は債務者本人へ直接連絡できなくなります。
将来利息のカットや 60回分割 など、無理のない返済計画で和解を図ります。
最後の返済から 5年(商事債権の場合)経過していれば時効成立の可能性があります。内容証明郵便で 時効援用通知 を送付し、支払義務を消滅させる手続きを取ります。
支払能力がない場合は裁判所へ自己破産を申し立て、債務を免責してもらう選択肢もあります。
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みやこ債権回収株式会社は、金融機関・信販会社などが保有する 貸付債権・クレジット債権 を中心に回収業務を行うサービサーです。法務大臣の許可を受けており、現地訪問を組み合わせた独自の回収ネットワークを構築しています。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋3-2-15 サクシード南森町3F |
|---|---|
| アクセス | 大阪メトロ「南森町駅」より徒歩2分 |
| 電話番号 | 06-6882-0055 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 代表弁護士 | 前田 貴史 |