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このページでは、会社破産(法人破産)について解説しています。会社破産とはどのようなものなのか、また手続きを行うことでどのような影響が発生するのかといった点についてまとめました。
「会社破産(法人破産)」とは、会社の財産や事業をすべて清算するのと引き換えに、会社の債務の全てを免除してもらうための手続きのことです。会社破産によって精算が行われた財産や事業については、債権者に公平に配当されます。配当の際の手続きは、破産管財人が担当します。
上記の通り、会社破産の手続きを行った場合にはすべての財産がなくなることになります。このことから、この制度を利用するのは、どうしても返済が不可能なほどに会社の債務が膨らんでしまった場合や、どうしても会社の経営が上向きになることが見込めない場合といったケースが考えられます。
では、実際に会社破産を決断した場合、どのようなスケジュールで物事が進むのでしょうか。一般的な「管財事件(少額管財)」のケースにおけるタイムラインは以下の通りです。
全体にかかる期間は、会社の規模や債権者数にもよりますが、申し立てから終結まで「6ヶ月〜1年程度」が目安となります。
弁護士が代理人となった時点で、各債権者へ「受任通知」を送付します。これにより、債権者からの直接の取り立てや返済が一時的にストップします。この静寂期間に、今後の準備を整えます。
必要書類(過去の決算書、通帳の写し、債権者一覧表など)を揃え、地方裁判所に提出します。
裁判所での審尋(面接)を経て、問題がなければ破産手続きが開始されます。同時に、裁判所から「破産管財人(別の弁護士)」が選任され、会社の管理権は管財人に移行します。
管財人が会社の資産(在庫、不動産、売掛金など)をお金に換え(換価)、債権者の額や内容を確定させます。この進捗を報告するための「債権者集会」が数ヶ月おきに裁判所で開かれます。
換価したお金を、優先順位に従って債権者に分配(配当)します。配当が完了、または配当する資産がない場合(異時廃止)は、手続きが終了し、会社は法的に消滅します。
会社破産の手続きを行うと、下記で紹介しているような影響が出てきます。
会社破産の手続きを行うと、その会社は消滅することになります。そのため、個人の破産手続きのように再スタートができるわけではなく、破産手続きをした時点でその会社は終了ということになります。また、会社の財産は全て失われることになります。その財産は全て換金されて債権者への配当が行われます。
ただし、また新しい会社を設立して再スタートすることは可能です。
会社破産を選択したからといって、代表者も破産しなければならないわけではありません。しかし、会社の代表者が会社の債務に対する連帯保証人になっているケースは注意が必要です。この場合、代表者の個人の財産で会社の債務を返済できる場合は問題ありませんが、個人の財産での返済も不可能という場合には、代表者も破産手続きをしなければならなくなります。
代表者個人も破産する場合、いわゆる「ブラックリスト(信用情報機関)」に事故情報が登録されます。これにより、5年〜10年程度はクレジットカードの作成や新規ローンの借入が困難になります。しかし、選挙権がなくなる、戸籍に載るといった誤解されがちなデメリットは一切ありません。生活に必要な最低限の現金や家財道具は手元に残せる場合が多く、生活再建は可能です。
破産をすると生活に制限がかかり、不便になります。しかし、それでも資金繰りやさまざまな責任を背負った状態から一度解放されるため、悪いことばかりではないと考えてよいでしょう。もし立ち行かなくなる場合は早めの相談をしておくことが大切です。
会社破産を行った場合には、会社が消滅することになるため従業員は解雇されることとなり影響が非常に大きくなります。また、この場合には未払い賃金や退職金の問題が発生することもありますので、しっかりと対応することが必要です。
勤めていた会社が倒産したことで債務を抱えてしまったら、早めに弁護士や司法書士に相談をしてみましょう。
また、「会社破産」と「会社倒産」は似た言葉ではあるものの、異なる点に注意が必要です。
このページで説明している「会社破産」とは会社倒産手続のひとつ。「会社倒産」とは、会社の資金繰りが悪化することによって借金の返済が不可能となり、事業を畳まなければならなくなることを指しています。
ちなみに、会社倒産の手続きは会社破産だけではありません。ニュースなどでよく耳にする民事再生や会社更生、特別精算なども会社倒産の手続きであるという点を覚えておくと良いでしょう。
最後に、会社破産のメリットやデメリットについて紹介します。
会社破産手続きを選択するメリットは、債権者に対して公平に配当が分配されるという点が挙げられます。また、精算処理については、破産管財人が行うため、経営者が精算処理を行わずに済むといった点があります。
また、経営者が苦しい経営から解放されたり、債権者からの取り立てがストップするといった点もメリットといえるでしょう。会社は消滅してしまいますが、また新たにゼロからスタートできるという面もあります。
会社破産をすると、代表者が連帯保証人となっている場合には代表者も自己破産をしなければならない可能性がある点が挙げられるでしょう。
また、事業や財産も全て処分されるという点もデメリットです。代表が積み上げてきたものが一切なくなってしまうというのは、思いの外ダメージが大きいものです。そのため、何か残しておきたい財産がある場合には、会社破産以外の方法を検討する必要があるといえます。
法人破産により代表者(連帯保証人)が自己破産した場合のデメリットを知っていますか?