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ここでは、住まいや子供のライフイベントなど、債務整理が家族・子供に与える影響について詳しく解説しています。
まずは、住まいへの影響を見ていきましょう。
債務整理の中で財産への関わりが大きいのは「自己破産」ですが、この自己破産であっても、賃貸の家を追い出されるようなことはありません。
以前の民法では「借主の破産を理由に契約解除できる」という規定がありましたが、現在は削除されているため、家賃を支払っていける限りは入居を続けられます。
債務整理の方法によって異なり、「自己破産」の場合は手放さなければいけない可能性が高いです。
そのため、マイホームを手元に残したい場合は、任意整理や個人再生による債務整理を選ぶのがよいでしょう。
こちらも債務整理の方法によって少し異なります。
まず個人再生では、家財道具が強制処分されることはありません。
一方で任意整理の場合は、生活に必須でない高価なものに関しては、売却して返済に回すことが“任意整理に応じる条件”になる可能性があります。
最後に自己破産の場合は、一定以上の価値がある財産は処分の対象です。しかし家電製品など暮らしに最低限必要なものは差し押さえ禁止となっており、手元に残すことが可能。テレビやパソコンなども、あまり高価でなければ手放す必要はないでしょう。
続いて、進学や就職、結婚など子供への影響を見てみましょう。
子供の進学は、子供個人の実力で判断されるもの。学校側が親の債務整理の履歴などを調べることはありません。安心してください。
また、就職についても同じです。官民・業種・職種を問わず、子供は自由に職業を選べます。
子供の結婚に関しても、こちらから言わない限りは相手が知る由もないため、影響はありません。
本人の債務整理履歴でさえ、戸籍や住民票に記録が残ることはないのです。
最後に、信用情報について見ていきましょう。
債務整理をすると、その本人は、信用情報機関に事故情報が数年間記録・保存される(ブラックリストに載る)ことになります。
しかし、家族まで一緒に載ることはありません。信用情報はあくまでも個人単位で作られており、世帯単位で扱われることはないのです。
家族カードは、本会員(本契約者)の信用情報をもとに作られます。
そのため、本会員が債務整理してクレジットカードが使えなくなれば、その流れで家族カードも使えなくなるでしょう。
逆に、家族カード会員が債務整理をした場合に、それによって本会員がクレジットカードを使えなくなることはありません(※債務整理した家族カード会員本人が使えなくなるケースはあるようです)。
今まで見てきたように、債務整理を行っても、家族の日常生活に不利益が生じるケースはほとんどありません。そもそも債務整理は、債務者に制裁を科すというものではなく、“債務者を経済的に立ち直らせる”ものだからです。
しかし、家族が債務整理者の保証人になっているとしたら注意が必要。とくに自己破産の場合、債務者の債務は免除になるものの、保証人になっている家族は債務者の代わりに返済義務を負うことになります。覚えておきましょう。