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住宅ローン支払い中の持ち家を手元に残せるかどうかは、債務整理の方法によって異なります。
ここでは、それぞれの方法において、持ち家を残せるかどうか解説しています。ぜひ参考にしてください。
ではさっそく、債務整理するとローン支払い中の持ち家がどうなるかを、手続き別に見ていきましょう。
住宅ローンの支払い中に自己破産した場合、住宅は競売か任意売却により処分されます。つまり自己破産で家を残すことはできません。
ただし、自己破産をしても家に“住み続ける”方法はあります。それは、誰かに家を買ってもらい、その人に家賃を払って住み続けるというものです(セール&リースバック)。その際に「買い戻し特約」を設定すれば、所定の賃料を支払った後に所有権を取り戻すこともできるでしょう(セールバック)。
住宅ローンの支払い中に任意整理を行う場合、住宅ローンを任意整理の対象にしてしまうと家を手放さなければなりません。
しかし、任意整理は、整理する債務を選択できる手続きです。そのため、家を手放したくなければ、住宅ローンを任意整理の対象から外せばよいのです。そうすれば、任意整理後も住宅ローンの支払いを続けて住んでいくことができます。
個人再生は、“住宅ローンが残っている住宅を手元に残せる可能性がある”のがメリットのひとつです。
本来は全借金が対象となる個人再生なのですが、住宅については、救済措置として「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」が設けられているのです。
この「住宅ローン特則」を含めた再生計画が裁判所から認可されれば、これまで通り住宅ローンを支払っていくことで、家の所有を継続することができます。
特定調停は、“裁判所を利用した任意整理”ともいえる手続きです。そのため、任意整理のところで解説したように、整理する債務を選択できます。
つまり、住宅ローンを債務整理の対象から外すことで、住宅ローンをこれまで通り払い続けながら、住宅も残すことが可能です。
上で見てきたように、住宅ローン支払い中の持ち家を手放したくない場合は、「任意整理」「個人再生」「特定調停」のいずれかを選ぶのがよいでしょう。
ただ、個々の状況や希望によってどの債務整理方法が良いのかは違ってくるので、まずは債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談してみましょう。自分で判断するよりも、確実に適した方法を提案してくれるはずです。