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ベル債権回収株式会社は、特定金銭債権の管理回収や売買・仲介業務などを手がける企業です。そのため、同社から借金に関する督促や通知が届いた場合には、決して放置をせずに対応することが大切です。こちらの記事では、なぜ同社から督促などの連絡が届くのか、また対応についてまとめています。
ベル債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受け債権回収を手がけている債権回収会社です。そのため、同社から督促などの連絡が届いたということは、自身に何らかの債権があり、さらに支払いが滞っている状況であるといえます。ベル債権回収株式会社は、元々の債権者が持っている債権を譲渡された、または債権の回収を委託されたことによって、連絡を行ってきたと考えられます。
※2025年5月公式サイト確認時点
同社は、元々の債権者から回収の委託を受ける、または債権を譲り受けたために、請求を行ってきているといます。実際に届いた通知書には、元の債権者名が記載されていますので、どこの会社の債務に対する請求が行われているのかを十分に確認しておくことが大切であるといえます。
ベル債権回収株式会社における督促の具体的な流れについては、公式ホームページに記載されていませんでした。そこでここでは、一般的に債権回収会社から督促が届く流れについて紹介します。
元々の債権者から債務者に対して電話や書面などを用いて支払いの連絡をしたものの、債務者から返済や何らかの対応が行われない場合、債権回収会社に対して債権の譲渡や回収の委託が行われます。その後は債権回収会社からの連絡が入ります。
債権回収会社からの電話や書面などによる連絡に対しても、返済等の対応を何も行わない場合、法的な手続きに移行することがあります。例えば、債権回収会社から裁判所に対して「支払督促」の申し立てが行われます。これは、申立人からの申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
申し立てにより債務者に対して送達が行われた後、2週間以内に債務者から異論の申し立てが行われない場合には、仮執行宣言を得て強制執行の手続きに進めるようになります。ここで、債務者からの異論申し立てがあった場合には、訴訟に移行します。
訴訟に移行した場合には、判決により決着をつけることになります。
訴訟の提起が行われると、債務者の元には裁判所から訴状が届き、答弁書の提出を求められます。ここで答弁書の提出や裁判所への出頭を行わない場合、「債権回収会社の言い分を認めた」ということになり、債権回収会社が主張する金額を全て支払う旨の判決が出ると考えられます。
また、ここでも支払いを行わない場合には、財産や給与の差押えが行われる可能性が高くなります。
ベル債権回収株式会社の公式ホームページには、督促状を滞納するリスクについて記載されていませんでした。ここでは一般的に考えられるリスクについて紹介します。
支払いに関する電話や書面などに対応せず、滞納を続けてしまうと、法的な手続きに移行する可能性が高いと言えます。例えば、申し立てに基づいて簡易裁判所の書記官が債務者に対して支払いを命じる「支払督促」や、訴訟の提起が行われます。もし訴訟が提起された場合には、「訴状」が届きます。
これらの通知を無視して、支払いなどの対応を何も行わない場合には、差し押さえを受ける可能性が高くなっていきます。
借金の返済やローンの支払いをせずに滞納を続けた場合には、いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状況に陥る可能性も考えられます。これは、滞納をしたという点が信用情報機関に事故情報として登録された状態です。この状況になると、たとえ借金を返済したとしても、少なくとも5年間はローンを組む、クレジットカードを作るといったことができなくなってしまうため、日常生活に少なからず影響が出てくると考えられます。
ベル債権回収株式会社から届いた催促状を無視することで、より深刻な状況に発展する可能性が考えられます。 無視をしていると、最終的には法的な手段を講じる旨の通知が届くことになります。こうなると、法的措置への移行が避けられなくなります。
その後、債務者の元には裁判所から「訴状」や「支払督促」といった形での通知が届きます。訴状は、すでに裁判の手続きが開始されている点を示しており、答弁書の提出や裁判所への出頭が求められます。支払督促が届いた場合は、2週間以内に異議申し立てを行わないと、差し押さえが行われる可能性が高くなります。
また、連帯保証人へ支払いに関する連絡が入る、信用情報機関に事故情報として登録されるといったように、信用情報にも大きな影響が出るリスクも考えられます。
このように、催促を無視するとさまざまな影響が出てくる可能性があるため、ベル債権回収会社から連絡があった場合には、適切な対応が大切であるといえます。早い段階で対応するほど事態の悪化を防ぐことにもつながりますので、専門家に相談しながら解決策を見つけることが必要となります。
ベル債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります。
最後の請求や支払いから、かなりの年数が経過しているケースについては、時効を迎えている可能性も考えられます(ただし、時効期間の延長が行われている可能性がある点には注意が必要です)。また、時効を迎えているとしても、自動で返済義務が消滅するわけではなく、「時効の援用」という手続きを行わなければなりません。この手続きについては、専門家に対応を依頼することが一般的です。
時効が成立していない借金については、返済を行う必要があります。この場合、債権回収会社からは一括での返済を求められますが、支払いが難しいのであれば分割払いについて相談する、支払い期限の延長ができるかどうか交渉する選択肢もあります。
分割払いや支払い期限の延長をしたとしても返済が厳しいケースについては、債務整理を検討することになります。債務整理を行う場合には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」がありますが、どのような方法をとっていくかについては、弁護士等の専門家に相談して進めていくことがおすすめです。
請求されている内容に全く心当たりがない場合には、慌てて連絡を入れたり支払いをしたりせずに、まずは落ち着いて対応することが大切です。まず行わなければならないのは、「どのような会社から借りている債権なのか」「いつ借りたものなのか」という点について不審な点がないかの確認です。また、書面に記載されているベル債権回収株式会社の「所在地」「電話番号」「法務大臣許可番号」について、公式の情報と相違がないかをチェックします。
心当たりがない場合には、消滅時効が成立しているものである可能性も考えられますので、対応には注意が必要となります。もし対応に不安がある場合には、消費者センターや弁護士などへの相談を行ってください。
近年、債権回収会社の名をかたった架空請求が発生しているため、届いた内容が詐欺ではないかを確認することも非常に重要です。この場合、下記の点について確認を行います。
また、ベル債権回収株式会社の場合、債権管理回収業務においてSMSを使用するケースもありますが、「03-3231-4480(docomoやauの場合)」、「21094(Softbankの場合)」以外の番号からは送信されないこと、債権情報を伴うSMSの発信を行う際には、受信側が本人認証を行った上で内容の確認ができるようになっています。
上記の点について確認を行い、不審な点があると感じた場合には消費生活センターや警察に相談してください。
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東京都中央区に拠点を置き、特定禁制債権の管理回収や売買・仲介業務、コンサルティング業務を手がけているベル債権回収株式会社。同社は事業向け債権や不動産担保付き債権における評価や管理回収に強みを持っている点が特徴であり、サービサーだからこそ提供できるソリューションを用いることにより、さまざまな顧客のサポートを行っています。
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町一丁目10番11号 belle日本橋4階 |
|---|---|
| アクセス | 「三越前駅」A1出口より徒歩2分 |
| 電話番号 | 03-3231-4480 |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 代表者名 | 代表取締役社長 三谷 進二 |
| 許可番号 | 法務大臣 第119号 |