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当ページでは、JP BANK(ゆうちょ銀行)のクレジットカードを利用中に届く督促状について、届いた理由や督促の流れ、督促を放置した場合のリスクなどについて解説しています。
JP BANKでは、ソニー銀行やSBI銀行、住宅支援機構など、いくつかの金融機関が設定している住宅ローンの媒介業務を行っていますが、JP BANK独自のローンは取り扱っていません。
そのためJP BANKから督促が届く理由は、基本的に1つ。JP BANKカード、つまりJP BANKが発行しているクレジットカードの支払いが滞り、督促が来たということなのでしょう。
なお、JP BANKカードの支払いが滞った事実はないにも関わらず、督促に似た連絡が入った場合、その連絡は詐欺の可能性があります。狼狽せず、まずは冷静に状況を判断して適切な対応をとりましょう。
JP BANKのクレジットカードの利用分を支払えない場合には、早々にJP BANKから支払いをお願いする連絡が入るでしょう。この連絡に対して適切なレスポンスを行わない場合、やがて督促状が入り、最悪の場合には財産が差し押さえられます。
JP BANKの督促に関連する一連の流れを見てみましょう。
滞納が始まった翌日から、一定の利率にしたがった遅延損害金が発生します。JP BANKにおける遅延損害金の利率は年率14.6%。支払いが行われるまで日割り計算で遅延損害金が蓄積されていきます。
また、滞納が始まって1週間以内にはクレジットカードの利用が停止されます。
滞納が始まって1週間程度経過すると、JP BANKから督促状(ハガキ)が届きます。督促状の中には「再引き落とし日」が記載されていますが、この日にも引き落としができなかった場合、以後は督促電話が入ることになるでしょう。
また、滞納から1か月ほど経過すると、予告通知が入った後にクレジットカードは強制解約されます。
滞納から3か月ほど経過すると、JP BANKから催告状が届き、利用した金額を一括で支払うよう請求されます。
なお、一括請求と同じようなタイミングで、いわゆるブラックリストにも金融事故情報が登録されることとなります。
一括請求にも応じない場合、ほどなく裁判所から支払督促(簡易裁判所からの支払命令)が届くでしょう。支払督促にも応じない場合には手続きが訴訟へと移行し、裁判所から訴状が届きます。
裁判所からの支払督促や訴状にも応じず返済を行わなかった場合、強制執行となり財産が差し押さえられます。
状況により差し押さえの対象は異なりますが、一般的には預金口座、給与などの債権、家などの不動産、自動車などの動産です。
JP BANKから届いた督促状を放置して滞納を続けた場合、主に次のようなリスクを負うことになります。
すでに説明した通り、滞納が始まってから1か月ほど経っても支払いが行われない場合、JP BANKカードは強制解約となるでしょう。強制解約となれば、以後は改めて信用を取り戻した上で契約をし直さない限り、JP BANKカードを使えません。
こちらも説明した通り、滞納から3か月ほどのタイミングでブラックリストに金融事故情報が登録されます。
ブラックリストの情報は一定期間で消滅しますが、消滅するまでの数年間は、新たにローンや分割払いを組むことができなくなったり、新規クレジットカードを契約できなかったり、引越しの入居審査に通らなかったりなど、様々なデメリットを被ることになるでしょう。
裁判所からの支払督促等にも応じなかった場合、遅かれ早かれ、財産は差し押さえられることになるでしょう。
差し押さえという最悪の事態を迎えないよう、支払いができなければ早めに専門家へ相談することが大切です。
JP BANK(株式会社ゆうちょ銀行)とは、郵政3事業の民営化に伴い2007年10月に誕生した金融機関。かつて郵便局で預金を取り扱っていた部門がJP BANK(株式会社ゆうちょ銀行)として独立し、民間の銀行としてスタートした形です。
JP BANK(株式会社ゆうちょ銀行)の最大の強みは、その窓口の多さ。もともと郵便局がベースとなっていることもあり、全国で実に約24,000もの窓口があります。国内の金融機関の中では、圧倒的な窓口の数を誇ります。
所在地 | 東京都千代田区大手町2-3-1 |
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アクセス | 各線「大手町駅」より徒歩2分 |
電話番号 | 03-3477-0111 |
営業時間 | 公式HPに記載なし |