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そもそも督促状が自宅に届くということは頻繁にあることではなく、そうした事態に直面すると落ち着いていられないというのが正直なところでしょう。ここでは保証協会債権回収株式会社から督促状が届く理由や届くまでの流れ、滞納のリスクなどをまとめています。この機会に、督促状が届く流れについて、知っておいてください。
まずは大前提として「保証協会債権回収株式会社」なる会社について、よく知っているという方は稀ではないかと思われます。同社は平成13年1月に設立、同年4月に法務大臣許可を取得したという債権回収業者(サービサー)になります。また公式HPにて、同社は中小企業施策である信用保証協会を通じて発生した債権の管理回収業務を受託している旨が明言されています。
以上のことから、保証協会債権回収株式会社は認可を受けている債権回収業者であり、そこから督促状が届くということは、何らかの借入金の返済が延滞しているということに他なりません。
また、保証協会債権回収株式会社は信用保証協会から管理回収業務の委託を受けて業務を行っており、債権者はあくまでも信用保証協会であるとしています。
保証協会債権回収株式会社の公式HPには、同社がどのような流れで督促を行っているかの情報は見当たりませんでした。ここでは参考として、一般的な債権回収における督促の流れをご紹介しますので参考にしてみてください。
借入やローンの種類に関わらず、所定の返済日に支払いが滞ると、その翌日から延滞金・遅延損害金が発生してしまうということになります。気になる金額はどれ位になるのかについては、借入金の残高や利率、借入先と結んだ契約条件、延滞した日数など様々な要素によって変わってくるというのが実情。ひとつ確実に言えるのは、対応を放置して先延ばしにすればするほど、延滞金・遅延損害金の額は膨らみ続けていきます。逆に督促が届いて速やかに対応すれば、延滞金・遅延損害金がゼロにはならないものの、最小限の金額に食い止められるという可能性があります。いずれにしても、延滞金・遅延損害金というものは返済期日を守っていれば支払う必要のないお金ですので、返済の支払日は必ず守ると心掛けるべきです。
所定の返済日に支払いが滞ってからおおよそ5営業日以降を目安に、債務者のもとには督促状が郵送で送付されてきます。一般的には圧着タイプのハガキが用いられるケースが多いですが、回収業者によっては封書を用いるところもあります。
そうした督促状が債務者のところに届いた頃合いに応じ、債権回収業者は電話での督促を開始します。まずは携帯電話に着信があるはずですが、知らない電話番号だと無視していると、程なく自宅や職場にも電話がかかってくるようになります。多くの場合、債権回収業者は社名は出さず個人名で取次を求めるというように一定の配慮を行いますが、それでもご家族や職場の同僚に、怪しげな電話が掛かってきたという印象を持たれてしまうのは否めません。
郵便物ならびに電話での督促があってなお支払いの滞納を続けていると、程なくして「催告状」というものが届くことになります。この催告状とは、端的に言えば督促状の内容をレベルアップさせ、より厳しい内容としたもの。また。この催告状は言わば書面による最後通牒であり、催告状が届いても支払いに応じないでいると、金品の差し押さえや不動産の強制執行(競売)といった事態を招くことになります。繰り返しになりますが、返済を滞納してしまった場合には、速やかかつ誠実な対応が求められます。
保証協会債権回収株式会社に限ったことではなく、他のサービサーや借入先から返済滞納に対する督促が来たという場合には、可能な限り速やかに滞納してしまった金額プラス延滞金・遅延損害金を支払うのが賢明です。しかし現実には経済的困窮などで支払いが困難という場合も少なくないことでしょう。理由のいかんに関わらず、滞納を続けてしまうことには、どのようなリスクがあるのかについても踏まえておくことが大切です。
保証協会債権回収株式会社のような正規のサービサーは第三者機関である信用情報機関に情報を提供し、金融機関や信販系企業などに情報が共有され、返済滞納を起こした債務者の情報はクレジットカード会社にも伝わります。クレジットカードでの支払いもまた信用取引であるので、返済滞納を起こした者の利用を停止するという措置を行います。以後は、日々の買い物や公共料金の支払いをクレジットカードで行うことができなくなる、ということを心しておかなければなりません。
前述しました通り、返済滞納を起こした債務者の情報は信用情報機関に集約され、金融機関や信販系会社などに広く共有されます。上記のような現在利用しているクレジットカードが利用停止になるというのはもとより、以後新たにクレジットカードを作成することが出来なくなる、新たなローンを組むことが出来なくなるという、さらなるリスクを招くことでもあります。この点もしっかりと、肝に銘じておいてください。
中小企業を対象とした信用保証協会を通じた債務回収を行うサービサーとして平成13年1月に設立、同年4月に法務大臣許可を取得しており、取締役には第一東京弁護士会所属の弁護士も名を連ねています。東京の本社を筆頭に、東北から九州まで全国主要エリアに拠点を有しています。。
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目35番4号 日本橋浜町パークビル6階 |
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アクセス | 都営地下鉄新宿線「浜町駅」より徒歩2分 |
電話番号 | 03-6810-8363 |
営業時間 | 公式HPに記載なし |