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こちらの記事では、みちのく債権回収株式会社から督促がきた人に向け、なぜ同社から連絡が来たのか、どのような流れで督促が行われているのかなどを解説しています。
これまで取引がなかったみちのく債権回収株式会社から、突然支払いに関する連絡が入った場合、驚いてしまう人も多いかもしれません。同社は、法務省から許可を受けた債権回収会社です。債権回収会社とは、金融機関などの債権者に代わり、債務者に対して債権回収を行う専門の会社を指します。そのため、同社もいずれかの金融機関などから債権回収の依頼を受けた(または債権の譲渡を受けた)ことにより、連絡をしていると考えられます。
※2025年5月公式サイト確認時点
同社は、みちのく銀行を親会社としている債権回収会社です。そのため、みちのく銀行や青森銀行に関連するカードローンや住宅ローン、リース債権などについて請求を行うことを主な業務としていることから、このような金融機関から債権回収の委託を受けたり、債権を譲り受けたりしたことにより請求を行っていると考えられます。通知書には、「元の債権者」や「譲渡人」が記載されていますので、まずはどのような債権なのかを確認してください。
みちのく債権回収株式会社における督促の流れは公式ホームページには記載がありませんでした。そこで、ここでは一般的に債権回収会社から督促が届く流れについて紹介します。
決められた期日までに借入を返済できない場合、まずは借入先から電話や書面などで連絡が来ます。期日からどれくらいの日数で連絡が入ってくるかはそれぞれの借入先によって異なります。何度も連絡を無視しているうちに、元々の債権者は債権回収会社に対して債権の回収を委託したり、債権の譲渡を行います。このことにより、その後の連絡が債権回収会社から届くようになります。ここでも、電話や書面での連絡が行われます。
債権回収会社からの連絡に対しても対応を行わずに滞納を続けていると、いずれ法的な手続きに移行することが考えられます。例えば、簡易裁判所に対して「支払督促」が申し立てられる可能性があります。これは、申立人による申し立ての内容に基づいて、簡易裁判所の書記官により債務者に金銭の支払いを命じる制度になっています。
この場合、債務者は支払督促を受け取った後に異議申し立てができますが、何も対応しない場合には手続きがそのまま進み、強制執行を受ける可能性が考えられます。
支払督促に対して異議申し立てを行った場合には、訴訟手続きに移行することになります。この場合、債務者には「訴状」が届き、答弁書の提出と裁判所への出頭が求められます。
もし答弁書を提出せずに裁判所へも出頭しない場合には、債権回収会社が主張する全ての金額を支払う旨の判決が出ることになると考えられますし、そこで支払いを行わない場合には、財産などの差し押さえを受けるリスクが高いといえます。
みちのく債権回収株式会社から届いた督促に対応せず、滞納することによってさまざまなリスクが考えられます。ここでは、一般的に考えられるリスクについて紹介します。
支払いに関する電話や書面に何も対応せず、滞納を続けた場合には、支払督促や訴訟のように法的な手続きに移行するリスクが考えられます。この場合、「支払督促」や「訴状」といった通知が裁判所から送られてくることになりますが、この通知を無視し続けると強制執行により財産や給与の差し押さえを受ける可能性も高くなるといえます。
クレジットカードやローン、借金の返済について、長期間の滞納や短期間の滞納を繰り返した場合には、信用情報機関に事故情報として登録が行われます。これは、一般的に「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態です。この状態になると、一定期間新規のクレジットカードの作成ができないことや、ローン契約ができなくなるなどさまざまな影響が出てくると考えられます。
みちのく債権回収株式会社から届いた催促状に対応せず、無視した場合にはより深刻な事態に繋がってしまう可能性も考えられますので、適切な対応が必要であるといえます。
考えられる状況としては、法的な手続きに移行する可能性があります。支払いに関する催促を無視し続けて、債権回収会社で法的な手続きを開始すると「支払督促」や「訴状」といった形で裁判所から通知が送られてきます。
支払督促が送られてきた場合には、その内容に対して2週間以内に返済を行うか異議申し立てを行わない場合、財産や給与の差し押さえを受ける可能性が高くなります。また、訴状が届いた場合は裁判の手続きが行われていることを意味するため、答弁書の提出や裁判所への出頭を行う必要が出てきます。
このように、債権回収会社から届いた連絡を無視し続けることにはさまざまなリスクがありますので、できるだけ早い対応が重要であるといえます。専門家と相談しながら解決策を見つけていくことが必要となります。
みちのく債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります。
最終取引日から5年間経過している場合には、時効によって支払い義務がなくなる可能性もあります。ただし、5年以上経過したからといって自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」と呼ばれる手続きを行う必要があります。この場合、手続きについては専門家に相談しながら進めていくことが一般的です。
支払いを求められている内容について心当たりがあり、時効も成立していない場合については、滞納している債務についてどのように対応していくかを検討する必要があります。この場合、一括での支払いが求められている状況となっていることから、分割の支払いが可能かを交渉するという選択肢があります。
分割払いにしても支払いが難しい、他の債務もあり返済の見通しが立たないなどのケースについては、債務整理を検討することが必要になってきます。債務整理の方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法がありますので、専門家に相談しながら進めていってください。
債権回収会社から身に覚えがない請求がきている場合には、まずは詐欺ではないかの確認が必要になってきます。その上で、送られてきた書面に記載されている内容を確認し、「どこからの借入なのか」「時効になっていないか」といった点を確認します。特に、債権回収会社は債権の譲渡を受けた場合、債務者に対して譲渡通知書を送ります。この通知書には元の借入先名が記載されているため、譲渡通知書が届いているかどうかも確認してください。
近年、債権回収会社の名前をかたった架空請求が発生しているため、注意が必要な状況となっています。正規の連絡なのか、詐欺なのかを見分けるには下記のような内容について確認します。
上記のように、さまざまな注意点がありますので不安がある場合には法務省のホームページを参考にするのもおすすめです。また、不審な点がある場合には、警察や消費生活センターに相談を行ってください。
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青森本社、東京オフィスの2拠点を構えるみちのく債権回収株式会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、法務大臣より営業の許可を受けて債権管理・回収を専門としている企業です。ひとりひとりの自己改革により、お客様のニーズに応えることを目指すとともに、サービサー機能の提供により、地域の金融システムの安定・発展に貢献できるように取り組んでいます。
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