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エーアールエー債権回収株式会社(以下、ARA)は、法務大臣の許可を受けた正規のサービサーで、大阪に本社を置く独立系の債権回収会社です。サービサー法で取扱い可能な特定金銭債権(有担保・無担保)の回収業務を主としています。
このページでは、ARAからの督促状が届いた場合に考えられる理由や仕組み、取るべき対応などについて解説しています。
ARAは、特定の親会社を持たない「独立系サービサー」であり、様々な企業から債権回収の依頼を受けています。
そのため、ARAから届く督促状は、消費者金融やローンだけではなく、医療費の未払いなど幅広く、確認をする必要があります。
ARAが行う一般的な債権回収の流れは、以下の通りです。
債権を譲渡・委託されたことを知らせる書面が送付されます。
支払いがなされない場合、「訴訟等申立予告通知」といった最終警告書面が送付されます。
通知を無視すると、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届きます。これを放置すると、敗訴が確定し、差押えへと進行します。
給与や預金、財産の差押えが行われる可能性があります。
支払わないままでいると、遅延損害金が加算されて債務額が増えていきます。
通知や督促を無視し続けると、最終的に訴訟が提起され、敗訴による差押えリスクが高まります。
「訴訟等申立予告通知」など、法的手続きを示唆する最終通告が届きます。
支払督促や訴状が届いた場合、適切に対応しないと敗訴が確定してしまいます。
財産や給与の差押え、信用情報への登録など、日常生活に影響を及ぼすリスクがあります。
まずは、届いた書面を無視せず、内容をよく読み、できるだけ早く対応することが重要です。
消滅時効は5年が基本です。いつの請求か確認しましょう。
柔軟な対応を行っているARAに対して、分割払いや支払計画の相談を持ちかける価値があります。
交渉が必要になることもあるため、法律の専門家に相談して対処するのが安心です。
ARAに関する口コミ・体験談は確認できませんでした。
ARAは、医療費などの未払い回収も行う独立系のサービサーであり、法務大臣の許可を受けた正規業者です。
| 所在地 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目12番13号 IAG天満ビル3F |
|---|---|
| アクセス | JR東西線線「大阪天満宮駅」8番出口より徒歩約1分 |
| 電話番号 | 06-6351-4300 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 代表弁護士 | 公式サイトに記載なし |