公開日: |更新日:

過払い金返還請求をするための条件とは?

このページでは、過払い金返還請求を行うための条件はどのようなものがあるのか、という点について紹介しています。自分は過払い金があるのか、また返還請求ができるのかが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

過払い金が発生する条件とは

まず、自分が借り入れを行った際に過払い金が発生しているかどうかが気になっている方も多いでしょう。簡単にいうと、「2007年以前に借り入れしていた場合には過払い金が発生している可能性が高い」ということができます。

2007年以前の借入で過払い金が発生する理由、は、貸金業法と出資法の改正が関係しています。お金の借り入れを行う際、上限金利は利息制限法・出資法により定められています。利息制限法は20%、出資法は29.2%となっており、多くの貸金業者は出資法の上限金利・29.2%で貸付を行っていたという状況があります。

しかしその後2010年6月に貸金業法と出資法が改正されたことにより、上限金利は利息制限法で定められている20.0%への引き下げが行われました。このことから、貸金業法と出資法が改正される2010年6月より前から借り入れをしていた場合、利息制限法と出資法の金利の差が過払い金となります。

上記の通り利息制限法の改正法が施行されたのは2010年6月のことですが、2006年に最高裁で判決が出た後にすぐに上限金利を変更した消費者金融やクレジットカード会社もあります。さらに、他の貸金業者も2007年より利息の設定を利息制限法の上限金利に変更しているため、2007年より前に借り入れを行った方の場合には過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。

また、借金を完済している場合でも、まだ借金を返済している場合でも、利息制限法の上限金利を超えて借り入れを行っている場合には過払い金が発生しています。

※参照元:司法書士法人 みどり法律事務所(https://www.o-shihoushoshi.com/service/kabarai/)

過払い金請求の手続きを行う条件とは

過払い金が発生していると考えられる場合には返還の請求を行うことになります。しかし、下記の2つの条件を満たしている必要がありますので確認しておきましょう。

過払い金の時効が成立していない

まず、過払い金の時効が成立していないかどうかを確認する必要があります。これは、最後に借り入れまたは返済手続きを行った日から10年経過していないかという点がポイントとなります。このことから、「過払い金請求の時効・期限は借金を完済してから10年」という点を覚えておく必要があるでしょう。

ただ、自分自身がいつ最後に借り入れ・返済手続きを行ったかがわからないという方もいらっしゃるでしょう。その場合には取引履歴を確認することで把握できます。取引履歴の確認は、貸金業者に開示請求を行うか司法書士や弁護士などに依頼して調べてもらうという方法があります。自分で調べる場合には、取引履歴を取り寄せている間に過払い金の時効を迎えてしまわないよう注意する必要があるでしょう。時効が成立してしまって請求が行えないといった状況を防ぐためにも、早めに弁護士などに相談するのもひとつの手です。

過払い金を請求する貸金業者が倒産していない

もう1点、請求を行う貸金業者が倒産していないかという点もポイントとなってきます。

もし対象となる貸金業者に対する過払金請求の件数が増えている場合には、経営状況が悪化してしまうことにより倒産してしまう、というケースも考えられますし、倒産まではいかないとしても経営状況が悪い場合には取り戻せる金額が少なくなる可能性もあります。そのため、過払い金請求を考えている場合には早めに行動する必要があるといえるでしょう。

また、注意したいポイントとして、貸金業者が倒産したと勘違いしないようにしましょう。中には経営不振などの理由で他の会社に吸収・合併したというケースもあります。このことから、自分が借り入れをした貸金業者が見当たらない場合には一度弁護士や司法書士に相談してみてください。

わからないことがあれば相談を

過払い金返還請求を行う際の条件について紹介しました。これらの条件に自分が当てはまっているのかわからない、という場合には、まず弁護士や司法書士に確認をしてみるのがおすすめです。