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福井県に拠点を置くアペックス債権回収株式会社は、特定金銭債権の買取り業務や管理回収業務を手がけている企業です。こちらの記事では、同社から督促などの連絡が届いた方に向け、なぜ同社から連絡が来たのか、またどのように対応していくことが大切なのかといった点についてまとめています。
アペックス債権回収株式会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣より営業許可を得た上で特定金銭債権の買取業務や特定金銭債権の管理回収業務を行っています。そのため、主に元の債権者から債権を譲り受けたり回収について委託を受けたりすることにより、債務者に連絡を行っています。
通知書には、「元の債権者」や「譲渡人」などの情報が通常記載されていますので、ひとまず情報の確認を行ってください。
※2025年5月公式サイト確認時点
公式ホームページには、関係企業や取引企業などの情報が記載されていなかったため、どこの会社の債権回収を受託しているのかは不明です。いずれにしても自身が過去に借入を行ったいずれかの会社から債権の管理回収を依頼された、債権を譲り受けたことから、連絡を行っていると考えられます。
アペックス債権回収株式会社における督促の流れは公式ホームページなどに記載がありませんでしたが、ここでは一般的に債権回収会社から督促が届くまでの流れについて紹介します。
借入の返済を滞納している場合には、電話や書面などで債権者から連絡が入ります。この連絡に対応しない・返済しない状態が続いた場合、「自社では債権の回収が不可能」といった判断から、アペックス債権回収株式会社のような債権回収会社に回収を委託したり、債権を譲り渡したりします。
上記の点に関する通知が送られ、さらに返済に関する電話や書面での連絡が債権回収会社から債務者の元に入ることになります。
電話や書面による連絡に対して何も対応しないでいる場合には、債権回収会社は裁判所に対して支払督促の申し立てを行います。支払督促とは、簡易裁判所の書記官が、申立人の申し立てに基づき相手方に支払いを命じる制度となっています。支払督促が債務者に送られた後、支払いもせず異議の申し立てもしない場合には、債権回収会社側は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらうことによって強制執行の申し立てが可能となります。
支払督促の内容に不服がある場合には、債務者は異議申し立てを行うことができます。この異議申し立てが受理されると、訴訟手続きに移行します。
この場合、判決にて決着をつけることになりますが、訴訟が提起されると債務者には裁判所から訴状が届き、答弁書の提出を求められます。ここで答弁書の提出を行わない・裁判所に出頭もしないと、債権回収会社が主張する金額を全て支払う旨の判決が出ると考えられますし、さらに支払いを行わない場合には差し押さえが行われる可能性が高くなるといえます。
アペックス債権回収株式会社の督促状を滞納するリスクについては、公式ホームページに記載がありませんでした。ここでは、考えられる一般的なリスクについて紹介します。
支払いに関する電話や書面での連絡を無視して滞納を続けていると、いずれ法的な手続きに移行するリスクが高まっていくといえます。法的な手続きが開始された場合、債務者の元には「支払督促」や「訴状」のような形で裁判所からの通知が届く形になります。これらの通知についても対応しなかった場合には、差し押さえを受ける可能性も高くなるといえます。
借金の返済を滞納したりすると、信用情報機関に対して事故情報として登録が行われます。これは「ブラックリスト入りしている」といわれる状態ですが、もし事故情報が登録された場合、借金を返済しても最低でも5年間は金融機関からの融資を受ける、クレジットカードを作成するといったことができなくなってしまいます。
借入がある状態で、アペックス債権回収株式会社からの連絡を無視すると、法的措置に移行するなどより深刻な状況に陥ってしまう可能性が考えられます。連絡を無視しているうちに、「最終通告」として法的手段を講じるという点を連絡する通知が届くと予想されます。この通知を無視した場合には、法的措置への移行は避けられないと考えられます。
法的な手続きが開始された場合には、裁判所から「支払督促」「訴状」といった形で書類が届くことになります。いずれの書類もすぐに開封して内容を確認し、然るべき対応が求められますが、「支払督促」が送られてきた場合には2週間以内に異議申し立てを行わなければ財産の差し押さえが行われる可能性が高いとIえます。また、「訴状」が送られてきた場合には、すでに裁判の手続きが開始されている点を意味しています。
そのほかにも、信用情報機関に対して事故情報として登録されるなどの影響も考えられます。このような状況を防ぐためには、催促状を無視せずにできるだけ早い段階で対応を行っていくことが大切です。しかし、どのような対応が必要なのかが判断できない場合には、弁護士など法律の専門家に相談しながら対応策について検討していくことがおすすめです。
アペックス債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります。
例として、貸金業者などから借入を行っている場合には、最後の請求や支払いを行ってから5年が経過している場合には時効ということになります(時効期間が更新されている可能性がある点には注意が必要)。
ただ、たとえ時効を迎えていたとしても自動で返済義務がなくなるわけではなく、「時効の援用」手続きが必要となります。この場合の対応は、専門家に依頼することが一般的です。
明らかに借入を行っており、時効も成立していない状況の場合には、返済を行わなければなりません。債権回収会社からは一括で支払うように求められていることが多いと考えられますが、どうしても一度に支払うのは難しいケースについては、「分割払い」や「支払い期間の延長」といった形で対応ができないか、債権回収会社へ交渉を行う選択肢も考えられます。
支払方法を分割にしたり、期限を延長したりしても支払いは難しい、またほかにも債務を抱えており今後も返済は難しい状況であれば、債務整理を検討することになります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」という方法がありますが、債務整理については弁護士などの専門家に相談しながら進めていくことが望ましいといえます。
書面が届いたものの、全く心当たりがないケースについては、慌てずに対応することが大切です。
はじめに、手元に届いた書面の内容について確認します。ここでは、「元の債権者名」「請求内容」「契約した日」に加えて、アペックス債権回収株式会社の所在地や電話番号、許可番号が公開されている情報と相違ないかをチェックしておきます。
また、借入から時間が経過しており、すでに消滅時効が成立している可能性も考えられるため、安易に連絡して債務を認めるような発言をすることは避けたいところです。そのため、対応に不安がある場合には消費者センターや弁護士などに相談することがおすすめです。
同社の公式ホームページや、法務省のホームページでも注意喚起が行われていますが、近年債権回収会社の名前を利用した架空請求が発生しているため注意が必要な状況となっています。そのため、詐欺かどうかを見極めるためには下記のような情報を確認します。
もし不審だと感じるところがあれば、警察や消費生活センターに相談を行ってください。
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福井市に拠点を置いているアペックス債権回収株式会社は、特定金銭債権の買取業務と管理回収業務を業務内容としています。「買取業務」においては金融機関や投資家、破産管財人、弁護士が持つ特定金銭債権について債権の内容などから適正価格を算出した上で買取対応を行っています。また「管理回収業務」では、債権管理業務と付随する業務の受託を行っています。
| 所在地 | 福井県福井市宝永四丁目3番1号 |
|---|---|
| アクセス | JR「福井駅」より徒歩約10分 福井鉄道福武線「仁愛女子高校」より徒歩約1分 |
| 電話番号 | 0776-24-2808 |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 代表者名 | 福井 章 |
| 許可番号 | 法務大臣 第123号 |