公開日: |更新日:

任意整理のリスク

任意整理は、裁判外の交渉であるという特性から法律上の制限がなく、自己破産や個人再生といった他の債務整理方法と比べて柔軟な解決が可能、という点が大きな特徴となっています。ただし、デメリットもあります。そこで、任意整理を検討する上ではどのようなリスクがあるのかといった点について改めて知っておく必要があります。

ブラックリストに登録される

任意整理を行った場合には、信用情報に事故情報として登録されることになります。いわゆる「ブラックリストに登録される」という状態です。任意整理によってブラックリストに登録された場合、返済が完了してから5年間は登録情報を消せないことになりますが、その期間は新たな融資や借入、クレジットによる買い物が非常に難しくなるというリスクがあります。 このことから任意整理を行う際は、ブラックリストに登録されることを考慮する必要があるといえるでしょう。ただし、新たに借入ができないということは、今後更なる借金はせずに生活の立て直しをしていくという決意に繋がる、という考え方もできるかもしれません。

また、このブラックリストと呼ばれる情報ですが、誰もが簡単に見ることができるものではありません。信用情報機関に登録している金融機関のみが見られる情報となっていますので、任意整理を選択したことを第三者に知られる可能性は低いといえるのではないでしょうか。

参照:任意整理後いつから5年経つとクレジットカードを作ることができる? | リーガライフラボ(https://www.adire.jp/lega-life-lab/arbitrary-arrangement-5-years-from-when313/)

収入がない場合には任意整理できない

任意整理をすることによって、これまでよりは返済を楽にすることができます。しかし、返済を続けていかなければならないことには変わりありません。

このことから、任意整理を行った後にも安定した収入が見込める場合にのみ使える方法となります。当然、無職の場合には利用が不可ということです。例えば個人再生よりも返済額は高額になることが一般的となりますので、ある程度の収入が必要になります。

債権者の合意が得られない場合がある

前述の通り、任意整理は裁判外の手続きとなっています。このことから自己破産や個人再生のような強制力はなく、任意整理を行うためには債権者の合意が必要です。近年では少なくなったものの、任意整理に応じない貸金業者は今でもあるといわれています。また、任意整理に応じるものの、分割回数の制限や利息をつけることを求められるといった場合もあります。

このことから、返済には問題ない収入などがあるものの、同意が得られないことから任意整理を諦めざるを得ない状況に陥る場合もありますので、任意整理を行う上ではあらかじめ合意が取れる相手方なのかを確認しておく必要があるでしょう。

参照:任意整理に応じない貸金業者一覧|断られたらどう対処する?(https://www.o-shihoushoshi.com/service/nini/nini-oujinai.html)

減額が難しい場合もある

任意整理をした場合には、借金の総額を減額するのが難しい、ということが現状として言われています(過払いとなっている場合を除く)。現在は、多くの貸金業者が利息制限法の範囲で取引を行っていることから、過払いとなっているケースが少なくなってきていることで、過払金となることは少なくなってきており、減額がさらに難しくなっている状況です。

もちろん、任意整理を行う前に比べれば、支払いは非常に楽になることが予想されますが、借金が全額免除となる自己破産などよりは、返済金額が大きくなるという点は任意整理を行う上で頭に入れておきたいところです。

もし、返済金額が大きく対応が難しいという場合には、任意整理ではなく自己破産や個人再生を検討する必要があります。

まとめ

債務整理のひとつである任意整理を選択する際のリスクについて紹介してきました。任意整理は自己破産や個人再生よりは制限は少ない手続きではありますが、リスクがないわけではありません。そのため、どのような点がリスクとなるのかをしっかりと頭に入れた上で、任意整理を行うのかどうかを決める必要があるといえるでしょう。