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山陰合同銀行のグループ企業として、債権回収・事業再生を専門にサービスを提供しています。借金の滞納に心当たりのある方には、同社から督促状が届く可能性もあります。
当ページでは、山陰債権回収株式会社から督促状が届いた際に想定される理由、督促状が届く仕組み、督促に対してとるべき行動について解説しています。
山陰債権回収株式会社は、主に債権回収の受諾業務や債権譲受け(買取)などを行っています。これら業務内容を踏まえれば、借金を滞納していることが督促の理由であることに間違いありません。
ただし、近年は「なりすまし業者」による架空請求が社会問題化しているため、山陰債権回収株式会社の督促に対して、安易に折り返し電話や返信をしないようにしましょう。たとえ借金滞納の心当たりがあったとしても、まずは同社の公式HPをチェックし、督促の方針等を確認してみることが大切です。
まずは山陰債権回収株式会社のサイトで確認してください。
下記は2025年5月12日時点、山陰債権回収株式会社のサイトで確認できる電話番号です。
公式HPには、特定の企業の借金代行を行っている旨の記載はありませんでした。ただし、同社は山陰合同銀行95%出資の子会社であることから、同銀行の融資滞納については、多くの回収代行業務を行っていることでしょう。
山陰債権回収株式会社に限らず、一般的に債権回収は次のような流れで行われます。
最初の督促として、自宅や携帯に電話連絡が入ることがあります。借金の金額の確認、および返済意志の有無などが確認され、速やかに返済するよう求められます。
電話連絡と前後し、文書での連絡が入ることもあります。債権者に代わり山陰債権回収株式会社が回収業務を引き継ぐ旨、および、返済金額や返済期日などが記載されています。
支払督促と並行し、訴訟準備が進められることが一般的です。
再三の督促に対して返済がなされない場合、山陰債権回収株式会社の申立てにより、裁判所の命令で債務者に対する強制執行が行われます。強制執行手続きに入れば、早々に給与や銀行口座などが差し押さえられることになるでしょう。
山陰債権回収株式会社から督促が来ているにも関わらず滞納を続けた場合、例えば次のようなリスクの発生が想定されます。
どうしても債務者から借金が返済されない場合、債権回収会社としては、裁判所の力を借りて返済を求めることが最も現実的な手段です。滞納が続けば、極めて高い確率で裁判に発展することでしょう。
一定期間にわたり滞納が続いた場合、信用情報機関のデータベースに滞納者の個人情報や金融事故内容が掲載されます。いわゆる「ブラックリスト入り」です。ブラックリスト情報は一定期間(数年間)を過ぎれば消去されますが、消去されるまでの間、債務者の金融行動(新規ローン契約など)は大きく制限されます。
自宅や携帯に入る山陰債権回収株式会社からの電話を無視し続けた場合、債務者の勤務先に電話がかかってくることもあります。
この場合、債務者の個人情報は保護されますが、職場内で何らかの不穏な噂が流れる可能性は否定できません。
山陰債権回収株式会社からの催促状を無視した場合、上記の通り、様々なリスクに直面することとなるでしょう。
中でも特に注意したいリスクが裁判所関連です。催促状を放置した場合、裁判所から訴状または支払督促が届く可能性が高いと考えられますが、どちらが届いても厄介なことは間違いありません。
訴状が届いた場合、債務者は裁判所へ出頭したり答弁書を提出したりなど、様々な求めに応じることとなります。支払督促が届いた場合、債務者は2週間以内に異議申し立てを行わなければ、財産を差し押さえられる可能性が高くなります。
いずれの場合もタイムリミットがあるため、早急に専門家へ相談することが必要です。
督促に対し、現実的に返済が難しい場合には、誠意ある姿勢をもって次のように対処しましょう。
山陰債権回収株式会社に連絡し、実際に借金を滞納していること、返済意志があることなどを伝えます。
現在の収入や預貯金、生活状況などを詳細に伝え、返済したくてもできない状況にあることを伝えます。
残債の返済方法について相談します。具体的には、分割返済か返済期日の延期が検討されることになるでしょう。
どうしても返済の見通しが立たない場合、債務整理を検討することになるかもしれません。
債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産の3種類の総称です。専門家に相談し、自分の状況に最も適している方法で債務整理を行うことになります。
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山陰合同銀行のグループ会社として、主に借金の回収代行を行っています。内部統制システムや個人情報保護への取り組み、反社会的勢力に対する基本方針などを大切にしつつ、法の下における適切な回収業務を通じて社会貢献を目指しています。
| 所在地 | 島根県松江市白潟本町71 |
|---|---|
| アクセス | JR「松江駅」より徒歩12分 |
| 電話番号 | 0852-24-2001 |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 代表弁護士 | 中川 修一 |