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新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した、また全くなくなってしまったという方もいるかもしれません。このページでは、そのような方向けに貸付制度や給付金制度についてまとめました。新型コロナウイルスの影響によって債務整理を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
新型コロナウイルスの影響によって収入が減少した方が利用できる貸付制度や給付金について紹介しています。条件に当てはまるものがないかチェックしてみてください。
「緊急小口資金」は、当座の生活のための生活費が必要な方のための貸付制度です。貸付の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等で収入が減少したことで生活が困窮している方。生計を維持するために少額の費用を貸し付けるための制度となっています。据置期間は1年以内、また償還期限は2年以内となっています(償還時、所得の減少が続いている住民税非課税世帯の償還を免除する取り扱い)。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少がある場合には、休業状態でない場合でも貸付の対象となります。貸付の際には無利子・さらに保証人は不要となっているため、貸付要件に当てはまる方はまずは問い合わせてみることをおすすめします。
貸付上限額は「20万円以内」となっています。従来10万円以内という取り扱いになっていたものの、下記の6つの要件に当てはまる場合には上限額が20万円以内になります。
参照:厚生労働省 生活支援特設ホームページ
(https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/index.html)
緊急小口資金の申し込みはお住まいの市区町村の社会福祉協議会となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した、失業してしまったという理由によって生活が困窮し、日常生活を維持することが難しくなっている方を対象とした貸付制度です。新型コロナウイルスの影響によって収入減少がある場合には、失業状態ではなくても貸付の対象となります。無利子での貸付、また保証人も不要となっています。
据置期間は1年間、また償還期限は10年以内と定められていますが、償還時に所得の減少が続いている住民税非課税世帯については償還を免除できる取り扱いとなっています。
貸付上限額は下記の通り。貸付期間は原則3ヶ月以内となっています。
総合支援資金貸付の申し込みはお住まいの市区町村の社会福祉協議会となっています。
「住宅確保給付金」は、主たる生計維持者が離職や廃業してから2年以内である場合や、個人の責任・都合によらず収入を得る機会が離職や廃業した場合と同等の水準まで減少しており住宅を失う恐れがあり、一定の要件を満たしている場合に給付金の対象となります。
支給されるのは、市区町村ごとに定めている額を上限として、実際の家賃額を支給するものですが、期間は原則3ヶ月となっています。延長は2回まで可能なので、最大9ヶ月間の支給が受けられます。支給額は住んでいる市区町村や世帯の人数によって異なるため、あらかじめ確認しておく必要があります。
また、支給される給付金は、賃貸住宅の貸借人や不動産媒介事業者などに対し、自治体から直接支払いが行われます。
住宅確保給付金については、最寄りの自立相談支援機関にて相談や申請を受け付けています。具体的な問い合わせ先は厚生労働省のホームページでも確認することができますので、チェックしてみると良いでしょう。
こちらのページでは、緊急小口資金、総合支援資金、住宅確保給付金についてまとめてきました。新型コロナウイルスの影響によって収入が減少した方に向けての貸付制度や給付金制度はさまざまなものがありますので、自身のニーズに合ったものを探して申請を行うと良いでしょう。
また、申請先・相談先では感染症予防の観点から郵送などでのやりとりが基本となっているところもあります。そのため、問い合わせや申請を行いたい場合には、対応についてまずホームページや電話で確認をしてみることをおすすめします。