公開日: |更新日:
目次
北國債権回収株式会社は、法務大臣の許可のもとで北國銀行の特定金銭債権の管理回収業務の受託・譲受を行っている企業です。こちらの記事では、同社から督促などの連絡が来た人に向け、「なぜ北國債権回収株式会社から連絡が来たのか」「どのように対応すれば良いのか」といった点についてまとめています。
株式会社北國フィナンシャルホールディングスのグループ会社・北國債権回収株式会社は、法務大臣の許可のもとで北國銀行の特定金銭債権の管理回収業務の受託・譲受を行っている企業です。そのため、自身が借入をしており、その債権に関し、管理回収が依頼された・債権の譲受が行われたことから、督促が届いた可能性が考えられます。
このような事情がない場合には、同社から督促が届くことはありませんので、これまでの債務ついて確認をしてみてください。
※2025年5月公式サイト確認時点
もし同社から支払いに関する連絡が入った場合には、銀行などの金融機関から業務を受託した、債権を譲り受けたことによって通知が行われた可能性が考えられます。このような場合には、元の債権者や債権の内容についてよく確認してください。
北國債権回収株式会社における督促の流れは公式ホームページなどに記載がありませんでしたが、ここでは一般的に債権回収会社から督促が届くまでの流れについて紹介します。
まず、債務者に対して元々の債権者から書面や電話などで借入の返済に関する連絡が入ります。ここで何も対応を行わない場合には、債権回収会社に対して債権回収の受託や債権の譲受が行われ、債務者に対する通知が行われます。ここから先は、債権回収会社によって電話や書面によって返済に関する連絡が行われます。
債権回収会社から電話や書面などで連絡を受けているにもかかわらず、債務者が何も対応しない場合、債権回収会社側は裁判所に対して「支払督促」の申し立てを行います。この「支払督促」とは、貸したお金や家賃などを相手方が支払わない場合に、申立人の申し立てに基づき、簡易裁判所の書記官によって相手方に金銭の支払いを命じる、という制度です。
発付された支払督促を送っても債務者が支払いを行わず、異議申し立ても行わない場合には、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらうことで、強制執行の申し立てが行えます。
支払督促に対して、債務者から異議申し立てが行われた場合には、訴訟に移行します。訴訟が提起された場合には、裁判所から債務者に対して訴状が送られ、答弁書の提出が指示されます。
この時に答弁書を提出せず、裁判所への出頭も行わない場合、債権回収会社の言い分を認めたと見なされることによって、主張されているすべての金額を支払う旨の判決が出ると考えられます。さらにここでも支払いを行わない場合には、差し押さえが行われる可能性が高くなるといえます。
北國債権回収株式会社から届いた督促状を滞納するリスクについては、公式ホームページに記載がありませんでした。そのため、ここでは一般的に考えられるリスクについて紹介します。
支払いに関する電話や書面を無視し続けた場合には、債権回収会社が法的な手続きを開始する可能性があります。この場合には、「支払督促」や「訴状」の形で裁判所から通達が行われます。
これらの通知を無視し、さらに滞納を続けた場合には、強制執行という形で財産や給与の差し押さえが行われるリスクが高くなるといえます。
借入やローンの返済を行わず、滞納を続けた場合には、一般的に「ブラックリスト入り」といわれる状況になります。これは、支払いを滞納していた点が信用情報機関に対して事故情報として登録が行われている状態です。この状態になると、借金を返済しても少なくとも5年間はローンを組む、クレジットカードを作成するといったことが不可能になりますので、日常生活を送る上でもさまざまな影響が出てくる可能性があります。
北國債権回収株式会社から届いた催促状を無視し続けることによって、さまざまな状況を引き起こす可能性が考えられます。
電話や書面での連絡が行われる中で、「最終通告」として法的手段に移行する旨の通知を受けることがあります。そうなると、法的措置への移行は避けられなくなり、裁判所からの書類が手元に届きます。この場合、「支払督促」や「訴状」といった形で送られてきます。
支払督促が送られてきた場合、その内容に対して異議を申し立てることができます。2週間以内に異議申し立てを行った場合には、通常裁判に移行します。また訴状が届いた場合には、裁判の手続きが開始されたことを意味しています。
そのほかにも、信用情報に事故情報として登録が行われるなどさまざまな影響が出てくる可能性が考えられますが、このような状況を避けるためには、催促状を無視せず、できるだけ早い段階で適切な対応をとることが大切です。支払い方法について相談する、債務整理を検討するなどさまざまな対応が考えられますが、弁護士などの専門家に相談して、適切な対応について検討することが必要といえます。
北國債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法が考えられます。
最後の請求や支払いから長い年月が経過している場合には、時効が成立している可能性があります。例えば銀行からの借入の場合は5年経過すると時効を迎えます(時効期間が更新されている可能性がある点には注意が必要です)。ただし、この期間の満了を迎えていたとしても、時効の援用手続きを行わなければ返済義務がなくなるわけではありません。このような場合には、専門家に対応を依頼することが一般的となっています。
一括払いが厳しい場合には、分割での支払いが可能かどうか相談します。また、北國債権回収株式会社のホームページには、「返済方法については事情を考慮する」との記載がありますので、分割での支払いができるかどうかを相談してみてください。
分割払いなど支払い方法について検討しても支払いが厳しいと考えられる場合には、債務整理を検討することになります。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」といったようにさまざまな方法がありますが、財産の状況によって債務整理が可能か変わってくるため、弁護士などの専門家に相談しながら進めるようにしてください。
催促の内容に全く身に覚えがない場合には、慎重に対応を行っていきます。まずは、送られてきた書面について「元の債権者名」「契約日」「請求内容」などについて不審な点がないかを確認してください。また、北國債権回収株式会社の情報についても、書面に記載されている内容と公式の情報が一致するかも確認します。
明らかに身に覚えがないケースでは、時効の可能性も含め慎重な対応が必要といえますが、対応について不安がある場合には、消費生活センターや弁護士などに相談することがおすすめといえます。
同社の公式ホームページでも注意喚起が行われていますが、近年債権回収会社を名乗った架空請求詐欺が発生しています。正規の連絡なのか詐欺なのかを見分けるには、下記の点について確認をしてください。
不審な点がある場合にはすぐに支払うことはせずに、警察や消費生活センターに相談を行ってください。
北國債権回収株式会社の口コミ・事例は見つかりませんでした。
石川県金沢市に拠点を置き、特別措置法に基づく債権管理回収業務および事務代行業務を手がけている北國債権回収株式会社。同社は平成23年9月に、株式会社北國銀行の子会社として設立され、地域に密着したサービサーとして、北陸3県を中心として営業を行っています。創業以来培ってきた知識や経験、スキルを活かしながら、事業再生や債務整理に取り組むことによって、地域経済の活性化に取り組んでいます。
| 所在地 | 石川県金沢市片町二丁目2番15号 北国ビル3階 |
|---|---|
| アクセス | 「野町駅」より徒歩15分 |
| 電話番号 | 076-233-2601 |
| 営業時間 | (問い合わせ窓口)9:00~17:00 ※土・日・祝日および1月2・3日と12月31日は除く |
| 代表者名 | 代表取締役社長 西田 章 |
| 許可番号 | 法務大臣許可番号 120号 |