公開日: |更新日:
自己破産を考えるとき、奨学金の問題も多いようです。大学進学にあたって借りた奨学金の返済ができないというケースは珍しくなくなっています。いまでは奨学金というよりも単なる借金だとの声も聞かれるくらいです。
奨学金が返済できなくなったとき、その解決手段のひとつとして自己破産できるのかどうか。結論は、自己破産できます。
ここで注意したいのが、自己破産できるとはどういう意味かという点です。奨学金に限らず、借金問題では自己破産できる・できないという話が一般にもよくなされています。しかし、自己破産はあくまでも自分が破産状態にあることを裁判所が認める手続きに過ぎません。
自己破産における破産状態を簡単に説明すると、一時的なものではなく継続的に返済ができない状態をいいます。問題はその後に続く免責です。
多くの人が自己破産できる・できないという場合、免責を得て借金の返済義務がなくなるか否かを指しているといえるでしょう。つまり、厳密にいえば自己破産はできたけど免責されなかったというケースもあるのです。
自己破産で奨学金の返済義務が免除される流れを簡単に紹介しましょう。
奨学金の返済ができなくなって自己破産を考えたとき、頭をよぎるのが保証人への影響でしょう。
奨学金に限らず、借金の保証人や連帯保証人(一括して保証人と呼びます)には、奨学金の返済義務者である本人が自己破産をした場合、以下のような影響が生じます。
保証人ができることは2つあり、その1つが本人に代わって奨学金を返済することです。そもそも、保証人とはそのための存在であり、返済能力もあるはずですから何も不思議なことではありません。とはいえ、自分が借りたわけでもないお金を返すわけです。大きな影響だといえるでしょう。
保証人に返済するだけの資力がない場合はどうなるのかといえば、本人同様に自己破産をすることも考えなくてはいけません。無理な借金をして奨学金を返済したとしても、今度はその借金のために自己破産をすることにつながりかねないためです。
保証人も免責されれば奨学金の返済義務がなくなりますが、免責不許可になるケースに注意が必要です。これは本人も同じで、返済できない状況に陥った原因によっては免責されません。たとえば、本来であれば奨学金を無理なく返済できるだけの収入があったにもかかわらず、ギャンブルでお金を失ってしまっていた場合などです。
保証人が自己破産するかしないかはともかく、本人の自己破産が保証人に多大な迷惑をかけることは間違いなく、事前に誠意ある説明をしておくべきといえます。
奨学金の返済ができなくなり自己破産を申し立てる。そんな状況にならないための対策としては、安易な奨学金の利用をしないことが第一に考えられます。その次は、収入の確保と収入に見合わない支出の見直しです。
また、既に奨学金の返済が苦しくなってしまっているという場合は、任意整理や特定調停、個人再生といった自己破産以外の債務整理方法で解決できる可能性があります。自己破産の大きなメリットは免責によって返済義務がなくなる点です。その反面、人によっては管財事件となったり職業制限があったりとデメリットが大きいケースもあるため、他の手段も有効になります。
自己破産を選ぶ場合は、難解な手続きで失敗しないように入念な準備が必要です。
奨学金の返済ができなくなって自己破産が適用される事態ともなれば、生活そのものがかなり苦しくなっていると考えられる状況です。そのような事態を招かないためにも、早めに手を打つ必要があります。重要なのは専門性のある的確なアドバイスであり、必要なら手続きを依頼できる資格者です。迷ったときは弁護士、司法書士への相談をおすすめします。