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きらら債権回収株式会社は、郵送といった方法で債権回収の督促状の通知などを行っています。そのため、きらら債権回収株式会社から心当たりのない督促状や通知が届いた場合、そのまま放置せず、適切に対処することが重要です。
このページでは、きらら債権回収株式会社から督促状が届いた場合の理由や仕組み、債務者が取るべき行動などを解説しているため、ぜひ参考にしてください。
きらら債権回収株式会社は、山口県周南市で活動するサービサーで、西京銀行のグループ会社です。債権の回収を通じて、地域経済への貢献に力を入れているとしています。業務部・管理部・総務部・コンプライアンス統括部で構成された組織で、債権回収以外にもいくつかの業務を行っています。
きらら債権回収株式会社から督促状や支払請求が届いた場合、西京銀行経由できらら債権回収株式会社へ借金や支払代金の回収を依頼したと考えるのが自然でしょう。
※2025年6月公式サイト確認時点
きらら債権回収株式会社は西京銀行が100%出資しているグループ会社として、債権の回収業務を代行をしています。西京銀行関連での債権回収が発生した場合、きらら債権回収株式会社からの督促が送られてくるはずです。
きらら債権回収株式会社における一般的な債権回収と同様に、以下のようなものになります。
自宅の固定電話や携帯電話に連絡が入り、借入状況や残高、返済の意思などを確認されます。前後して、以下のような書面が届くこともあります。
債権者(金融機関など)の依頼を受けたきらら債権回収株式会社から、回収業務を引き継いだ旨を知らせる通知書が債務者へ届きます。
督促状が届くころには、きらら債権回収株式会社が訴訟や支払督促に向けた手続きを進めていると考えられます。
再三の督促にも債務者が応じない場合、きらら債権回収株式会社の申立てに基づき、裁判所の命令で強制執行が行われます。その結果、債務者の給与や預貯金などの財産が差し押さえられる可能性があります。
滞納が続くと、債権回収会社は最終的に訴訟を視野に入れた対応を取らざるを得ません。いずれの段階かで、債務者はきらら債権回収株式会社から提訴される可能性が高いと考えられます。
通常、債権回収会社は迅速な回収を目的としており、状況に応じて自宅や職場へ電話連絡が入る場合があります。この際、個人情報保護の観点から借金の詳細が第三者に伝えられることはありませんが、サービサーから度重なる連絡が来るという事実によって、周囲に不要な憶測を招くリスクが高まります。
借金やローンの支払いが滞り、信用情報機関に事故情報として登録されると、いわゆる「ブラックリスト入り」となります。
信用情報に傷が付くと、完済後であっても最低5年間は他の金融機関やクレジットカード会社で融資を受けたりカードを発行したりすることが難しくなり、日常生活に多くのリスクを抱えることになります。
きらら債権回収株式会社からの催促状を無視することによって、以下のような深刻な事態に発展する可能性があります。
催促を無視し続けると、最終的には「最終通告」として法的手段に踏み切る旨の通知が届く可能性が高まります。
催促を放置したままにすると、裁判所から訴状または支払督促が特別送達で送られてくる場合があります。
リスクを最小限に抑えるには、催促状を無視せず適切に対処することが重要です。具体的には、以下の方法が考えられます。
早期に行動を起こすことで事態の悪化を防ぎ、専門家の支援を得ながら解決策を導くことが可能になります。
きらら債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります:
まず、きらら債権回収株式会社に連絡を取ることが重要です。督促状や請求書を放置すると、状況が悪化する可能性があります。連絡方法としては、公式サイトで公開されている電話番号を使用するのが適切です。
絡を取った際には、支払いが困難な理由を丁寧に説明しましょう。生活状況や収入の状態など、具体的な事情を伝えることが大切です。
支払いが難しい場合でも、完全に拒否するのではなく、以下のような選択肢を検討し、相談することをおすすめします:
分割払いでも対応できない場合や、他の借金と合わせて返済が困難な場合は、債務整理を検討する必要があります。債務整理には以下のような方法があります:
これらの方法については、別の弁護士や法律の専門家に相談することをおすすめします。
きらら債権回収株式会社の口コミ・事例は見つかりませんでした。
山口県周南市に拠点を構え、債権管理回収業・定金銭債権の管理回収業務・特定金銭債権の買取業務を行っています。また、経営改善や事業再生に関するコンサルティング業務も行っているサービサーです。
| 所在地 | 山口県周南市平和通一丁目10番の2 西京銀行本店3階 |
|---|---|
| アクセス | JR「徳山駅」より徒歩9分 |
| 電話番号 | 0834-22-2101 |
| 営業時間 | 平日9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始休業) |
| 代表弁護士 | 松村 和明 |