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自己破産とキャバクラ通いが原因で作った借金との関係

自己破産に至る借金の原因としてキャバクラ通いがあります。たとえば、会社帰りにお気に入りのキャバ嬢に会いに行く。それ自体は問題ありませんが、ついつい足を運ぶ回数が増えてしまい給料だけでは足りなくなって借金をするといったケースが見受けられます。

キャバクラが原因の借金で自己破産できるの?

自己破産できるという場合、一般には破産手続きの後に続く免責手続きで許可されて、借金の返済義務がなくなることを意味しています。この前提でいえば、キャバクラ通いが原因で借金が膨らんだ場合でも自己破産できる可能性はアリです。

免責不許可事由の存在

自己破産で免責の申し立てをしたからといって、なんでもかんでも免責されるわけではありません。そんなことをすれば、返す気のない借金を公に踏み倒すことができてしまうためです。そこで、破産法には免責不許可事由が設けられています。

免責不許可事由に該当するものがあった場合、原則として免責はされません。免責を得られなければ、自己破産を申し立てても破産者としての制限がついた挙句に借金は残るという結果になるのです。

破産法の第252条第1項には免責不許可事由が列挙されていますが、キャバクラ通いはその中の「浪費」にあたるとされています。したがって、キャバクラ通いが度を越して破産状態になってしまった場合は、自己破産しても免責されない可能性が高いでしょう。可能性があるとしているのは、裁量免責が適用される場合があるためです。

裁量免責

キャバクラ通いの程度や金額によっては、裁判所の裁量によって免責されることがあります。裁量免責を得るためには、同じことを繰り返さない反省や行動に加え、具体的な収入と支出の関係、そして生活設計が重要です。

キャバクラ通いの借金で自己破産した体験談

実際にキャバクラ通いの借金が原因で自己破産した例を見てみましょう。

"管財人は最初反省を促すため嫌味な感じでしたが、職務上一度はしかめっ面をする。 実は良い方で、何故借金に至ったかの問いに、出世出来ず転職地獄で酒に溺れた~以後反省して辞めますと真摯に文章を書くと一切意見を述べず、横浜地裁で私・管財人・裁判官の3人でOKがおりました。"

"弁護士の指示に従い、借り入れの明細の提出と、約半年間の家計簿の提出、個人資産の提出などを行い、自己破産の申告を行いました。"

1件目の体験談からは管財事件となる現実が伝わってきます。2件目は弁護士の指示がポイントとなっていることがわかる体験談です。

キャバクラが原因の借金で自己破産~その対策

まず、自己破産に至らないための対策としては、自分の収入で払えないほど通わないことです。しかし、結果として自己破産を検討する事態になってしまったら、免責を得られるようにするための体制作りを行います。

二度と同じことを繰り返さないための反省と環境の整備、必要書類の準備などやるべきことは多数です。また、自己破産申し立て後の家計簿の記帳や積み立てなどをキチンと行いましょう。

専門家の助けを借りて乗り切る

自己破産の手続きは素人には難しい部分が多々あります。キャバクラで豪遊しすぎたなどの管財事件や少額管財事件になることが予測される自己破産はより高難度です。また、自己破産を選ぶのか他の債務整理にするのかの判断に迷うこともあるでしょう。返済に困ったら、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。