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このページでは、取引した憶えがないしまなみ債権回収株式会社という会社から、催促状や督促状が届く理由、対応法、無視した場合のリスクについて紹介しています。
しまなみ債権回収株式会社はひろぎんホールディングスが100%出資している銀行系サービサーです。サービサーとは債権回収業務を受託したり債権そのものを買い取ったりする事業者のことであり、元の債権者に代わって債権回収を行います。つまりサービサーの業務に繋がるまでには元の債権が存在します。サービサーから連絡が来るということは、カードローンやクレジットカード、金融機関からの借入金などといった何らかの債務の返済が滞り、回収が難しいと判断された結果回収業務の委託や債権譲渡などがされた状態です。まずは何か支払を滞らせているものがないか・期日を超過しているものがないかを確認してみてください。
しまなみ債権回収株式会社の督促の流れについては、公式ホームページに記載がありませんでした。ここでは一般的なサービサーが行う債権回収の流れを紹介します。
サービサーへの債権譲渡や回収業務の委託などが発生するまでには、元の債権者からの催促があることが一般的です。支払期日を過ぎても支払がされない場合、債権者から電話や郵便などで連絡が来ます。しかしそれらに対応せず支払の見通しが付かない状況である場合、債権者からサービサーに対する回収委託や債権譲渡などが行われることになります。その場合、債権が譲渡された旨や債権回収を受託した旨の通知が債務者に届きます。
債権譲渡や回収委託を受けたサービサーは、元本に利息や遅延損害金を加えた金額を支払うよう債務者に督促を行います。この督促は電話や書面、訪問などさまざまな方法で行われますので、場合によっては家族や職場などに知られてしまうリスクがあります。そのプロセスを経てもなお支払が見通せない・支払う意思が見られない場合、裁判所に支払督促の申し立てがおこなわれます。申し立ては債務者に送達されますが、2週間以内に異議申し立てを行わない場合は、申し立ての通り元本・利息・遅延損害金の支払い義務を認めたことになり、強制執行手続きを進められる可能性がありますので注意が必要です。
債務者から異議申し立てを行うと、強制執行を見据えて訴訟の提起がされます。訴訟に発展すると判決をもって解決することになりますので、サービサーが勝訴した場合には財産の差し押さえなどの強制執行が進められることになります。答弁書の提出や出頭を拒む場合にはサービサー側の主張を全面的に認める形になりますので、そういった事態になってしまわないようきちんと誠意のある対応を取るようにしましょう。
クレジットカードやカードローンなどを利用していて支払を行わなかった場合、それらが利用できなくなる可能性が非常に高いです。一般的には、サービサーに債権譲渡や回収委託がなされるよりも前、支払が滞った段階で止められることが多いです。そうなるとクレジットカード決済での買い物もできない・カードローンも利用できないという状態になります。
支払いのためのプランをきちんと明示しなければ、裁判所に対し強制執行の手続きがなされ、強制執行を進められてしまうリスクが高まります。その場合は所有している不動産が競売にかけられるなどの事態に発展してしまい、今の生活を続けられなくなってしまう恐れがあります。そのような事態に発展する前にきちんと対応する必要があります。
カード会社や金融機関などは債務者の「信用情報」を共有しています。この信用情報は個人・法人のカード利用状況や契約・支払に関する情報を含んでおり、いわゆる「事故情報」も共有されています。督促を続けるなどしているとこの信用情報にそれらを記載されてしまいますので、今後新たにクレジットカードを作ったり借入を行ったりすることができなくなってしまいます。
しまなみ債権回収株式会社の口コミ・事例などは見つかりませんでした。
しまなみ債権回収株式会社はひろぎんホールディングスの傘下にあるサービサーであり、銀行系サービサーとしての豊富な経験をもとに効果的なサービシングを実施しています。不良債権の早期解決のための債権買取や事業再生・サービサー設立などといったノウハウが求められる業務に関するコンサルティングも提供しています。
所在地 | 広島県広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 6F |
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アクセス | 広島電鉄「銀山町駅」から徒歩2分 |
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営業時間 | 平日9:00~17:00 |