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このページでは、債務整理の方法である個人再生と自己破産の違いについてまとめています。それぞれどのような方法なのか、またメリットやデメリットについて紹介していますので、債務整理を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
個人再生と自己破産は、どちらも裁判所が介入して手続きが行われます。しかし、その方法などは大きく異なりますので、まずはどのような違いがあるのかを見ていくことにしましょう。
まず個人再生ですが、負債を大幅に減額して、残りを弁済していくという手続きになります。およそ1/5〜1/10程度まで減額が見込めるため、安定した収入があり、借金を返済していく意思がある場合などに用いられる方法であるといえるでしょう。簡単にいうと、個人再生は自己破産とは異なり借金全てが免除されるわけではなく、減額された借金を3〜5年程度の期間かけて弁済していくことになります(返済が終われば、残りの借金は免除されます)。
また、個人再生の手続きを行った場合でも必ずしも財産を処分しなければならないというわけではありません。また、職業の制限などを受けることもありません。
※参照元:あけるさいむ 個人再生のメリット・デメリットは何?任意整理との違いは? (https://1for1.jp/akeru-saimu/kojinsaisei-toha/)
また、自己破産の手続きを行った場合には、借金は全額免除となります。この部分が個人再生と大きく異なる部分と言えるでしょう。ただし、自己破産の場合には、財産の処分が前提となっています(処分の対象となる財産は、現在価格が20万円を超える財産です。ただし現金の場合は99万円を超える現金が対象となります)。
さらに、自己破産の手続きを開始した場合には一部の職業について制限がかかります。例えば弁護士や弁理士、司法書士、不動産鑑定士、公認会計士、中小企業診断士、生命保険募集人など対象となりますが、永久に資格が使えないわけではなく、破産手続きの完了後に再び元の仕事ができるようになります(復権のタイミングは職業によって異なります)。
※参照元:あけるさいむ 自己破産のデメリットってどのくらいあるの?誤解が多いってほんと? (https://1for1.jp/akeru-saimu/jikohasan-to/)
個人再生と自己破産にはそれぞれのメリット・デメリットがあります。債務整理の方法を選ぶ際には、様々な観点から検討することが必要となりますので、ここで個人再生と自己破産のメリットとデメリットについて知っておきましょう。
個人再生のメリットとしては、借金を大幅に減額した上で返済を続けていけるという点、また財産(持ち家など)を残したまま借金の減額手続きができるという点がメリットです。また、借金の理由は問われないという点、手続きをしても職業の制限を受けないという点もメリットとしてあげられる点といえるでしょう。
その反面、デメリットとしては返済を続けなければならないという点、また自己破産と共通ではありますが信用情報に事故情報として記録がされるという点があります。
自己破産のメリットとしては、すべての借金の支払い義務を免除してもらえるという点です。
その反面、デメリットとしては自由財産に該当するものを除いた財産が処分されるという点、またどのような理由で借金をしたかによって自己破産が認められない場合があるという点があります。
また、手続きを行うことによって制限を受ける職業がある点、さらに個人再生と同様、信用情報に事故情報として記録されるという点がデメリットとなっています。
このページでは、個人再生と自己破産の違いや、それぞれのメリット・デメリットについてまとめてきました。負債を減額するか、または全額免除となるかといった大きな違いがありますが、それ以外にも細かい違いがありますので、債務整理の方法を選ぶ際には良く検討することが必要といえるでしょう。
もし、どの方法が自分に合っているのかがわからない場合には、まずは弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。早めの相談を行うことで、さまざまなアドバイスをもらえるはずです。