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クレジットカードが支払えない場合は分割交渉できる?

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クレジットカードの支払いが難しい場合に分割交渉はできる?

クレジットカードの請求額を確認した際、一括での支払いが難しく、分割払いへの変更や支払いの先送り(スキップ)を検討することもあるでしょう。本記事では、支払日「前」と「後」で大きく変わる対応策や、カード会社ごとの交渉傾向について詳しく解説します。

支払日前の正規手続きと「期限の利益」

支払日が到来する前であれば、カード会員は期日まで支払いを猶予される権利である「期限の利益」を保持しています。この段階なら交渉という形をとらずとも、カード会社が提供する「あとからリボ」や「あとから分割」といった正規のサービス変更機能を利用できる場合があります。

ただし、引き落とし口座の金融機関ごとに決まった変更締切日がある点には注意が必要です。1日でも遅れると、システム上受け付けられなくなります。

また、分割やリボ払いへの変更は無制限に行えるわけではなく、カードに設定された「割賦利用可能枠」の範囲内に収まっていなければなりません。ショッピング枠全体に余裕があっても、割賦枠が埋まっていれば変更は拒絶されます。2回払いやボーナス払いなど、特定の取引が変更対象外となるケースもあるため、事前の確認が重要です。

支払日後の交渉とカード会社別の対応

支払日を過ぎた瞬間に会員は「期限の利益」を失い、カード会社は契約に基づき、残債務の一括返済を求める権利を持つことになります。この段階での分割相談は、通常のサービス利用ではなく、債権回収部門との「交渉」という厳しい性質を帯びます。必ずしも希望が通るわけではありません。

特に、連絡を無視して督促を受ける状態になれば、交渉の余地はほぼなくなります。自ら早期に連絡を入れ、返済の意思を示すことが不可欠です。

交渉の難易度や対応は、カード会社によって大きく異なります。早期に債権回収を外部サービサーへ委託するケースや、一度強制解約になると完済しても再契約が絶望的になるケースなど、ペナルティの重さは様々です。各社の回収方針によって取れる手段は限定されるため、「安易な交渉は通用しない」と認識しておくべきでしょう。

放置のリスクと専門家による債務整理の検討

交渉が不調に終わり、滞納を放置してしまうと遅延損害金が加算され続け、支払総額は膨れ上がります。最終的には裁判所を通じた支払督促や訴訟に発展し、給与や預金などの財産が差し押さえられる深刻な事態を招きかねません。

自力での返済や交渉が困難な状況に陥った場合、弁護士や司法書士に依頼して「任意整理」などの法的手段を検討することが、現実的な解決策となります。

また、「個人再生」や、支払いが完全に不可能な場合の「自己破産」といった、より強力な法的整理の手法も存在します。信用情報への登録(ブラックリスト入り)などのデメリットは伴いますが、ご自身の状況に合わせて最適な手続きを見極めることが重要です。

分割交渉は安易にはできない

クレジットカードの支払いができない問題は、放置すればするほど法的リスクが高まり、解決の選択肢が狭まっていきます。 支払日前の変更手続きが間に合わない場合や、すでに返済が困難になっている場合は、早期に専門家へ相談し、法的整理を含めた根本的な解決を目指しましょう。