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アップル債権回収株式会社は、サービサー法に基づく特定金銭債権の管理回収業務や、債務社企業再生を目指し、経営に関するサポートやアドバイスなどの支援などを手がけている企業です。こちらの記事では、同社から督促の連絡が届く理由や対応方法をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
元々お金を借りた業者以外から連絡が入った場合、動揺する人もいるかもしれません。アップル債権回収株式会社は、サービサー法に基づいて法務大臣の許可を得た債権管理回収会社であり、正当な理由なく請求行為を行うことはありません。
以上の点から、金融機関等が持つ債権について管理回収受託契約が締結され、元々の債権者に代わってアップル債権回収株式会社が督促の連絡をしてきたと考えられます。
※2025年4月公式サイト確認時点
アップル債権回収株式会社では、特定金銭債権の管理回収業務を受託、または特定金銭債権の譲受を行っています。ここでいう「特定金銭債権」とは、以下のものが該当します。
アップル債権回収株式会社は、金融機関などの貸付債権について、担保の保全や競売、任意売却などを含んだ回収業務を行っています。ここでは、同社が行っている特定金銭債権の管理回収受託業務の流れをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
金融期間などが有する貸付債権について、返済が行われない場合にはアップル債権回収株式会社と金融機関等の原債権者にて管理回収受託契約の締結が行われます。ここでは、守秘義務契約の締結や、回収業務に必要な資料の開示などが行われます(債務者リスト、担保物件リスト、債権証書や裁判所関係書類(提出または受取)等のコピー、オリジネーターの交渉記録や入金履歴(受託前のもの)など)。
管理回収受託契約の締結後、債務者に向けてアップル債権回収株式会社から回収受託通知書が発送され、今後回収交渉を同社が行っていくことが通知されます。
さらに、アップル債権回収株式会社が債務者との交渉を行います。委託者(原債権者)に対しては、契約に基づいて経過報告や回収状況の報告が行われます。
債権を回収するための必要な手続きが行われます。ここで行われる手続きとしては、「担保処分」「法的手段」「その他新弁済契約の締結」などが挙げられます。
また、必要に応じて債権者・債務者の了解を得た上で、実力・実績を持つコンサルティング会社(弁護士や公認会計士、税理士など)を紹介することによって、債務者の再建を積極的に支援しています。
アップル債権回収株式会社が債務者から回収金を直接受け取り、受け取った回収金は契約に基づいて委託者(原債権者)へ引き渡されます。
アップル債権回収株式会社では、病院や介護・福祉施設等に特化した債権回収を手がけています。その中では、債権の回収を行うにあたって、下記の手続きが行われる可能性が考えられます。
債権を回収するにあたって、「担保処分」という方法が用いられることがあります。これは、債務者から直接支払いを受けるのではなく、契約を締結した債務者以外の保証人や、抵当権を設定した不動産などから債権の回収を行う方法になります。この方法は、債務者が任意に支払いを行わない場合、支払いできる資金を債務者が持っていない場合などに用いられていますが、債務者と直接交渉を行わずに強制的に債権の回収を行えます。
債権を回収するために、法的な手段を用いるケースもあります。具体的な手続きは公式ホームページに記載がありませんでしたが、法的手段による債権回収を行う場合、一般的には「訴訟」が多く行われているものの、「少額訴訟」や「支払督促」などの制度も検討できることもあります。
支払督促とは、裁判所から債務者に対して債務の支払いを督促してもらえる制度です。支払督促が債務者に送達され、2週間が経過した場合、「仮執行宣言付支払督促」が発せられ、以降は強制執行の申立てが行えるようになります。ただし、2週間以内に異議申立てが行われた場合には、支払督促は失効し、自動的に訴訟手続に移行します。
もともとの債権者から管理回収について受託されたのち、アップル債権回収株式会社から債務者に対して交渉が行われます。ここで債務の支払いを行わない場合には、上記で紹介した通り担保の処分による債権回収や、法的な手続きに進むことがあるように、より深刻な事態に発展してしまうことも。最終的には強制執行によって債権を回収するといった状況になる可能性もあります。
以上の点から、債権がありアップル債権回収株式会社から請求の通知などが届いた場合には、まずは内容を無視せずに確認し、適切な対応を行っていくことが必要であるといえます。速やかに返済が難しい場合でも、対応を有耶無耶にしようとせず、具体的にどのような対応ができるのかという点について、弁護士など専門家の助けを借りながら、解決策を見つけていくことが大切です。
アップル債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります。
支払い要求に対応ができないからといって、支払いに関する通知を無視しないという点が前提です。通知を無視したり放置したりすると、状況が悪化してしまう可能性があるため、アップル債権回収株式会社に対して連絡を取ることが重要となってきます。ここでは公式ホームページに記載されている電話番号を確認し、使用することが大切です。
連絡を取り、なぜ支払いが困難なのかという事情を説明します。その上で、一括での支払いが難しい場合には分割払いについて相談する、また一時的に資金が不足している場合は支払い期限の延長の相談をするなどの方法が考えられます。
分割払いや期限の延長を行っても支払いが難しい場合には、債務整理を検討することになります。この場合には、弁護士や法律の専門家に相談しながら検討を進めていきます。
アップル債権回収会社から催促がきたものの、心当たりがないケースもあるかもしれません。近年では、悪質な業者が「法務大臣が許可した債権回収会社」の名前または類似の債権回収会社の名前を使用して、架空の債権を請求するケースが発生しています。
そのため請求内容に全く心当たりがなく、不審な電話や文書であると判断される場合には、警察や国民生活センターなどに相談することがおすすめです。
まず、通知に記載されている会社名や所在地、電話番号、許可番号が公式の情報と一致するかの確認が大切です。さらにアップル債権回収株式会社では、債務者への連絡や請求行為を行う際に携帯電話や電子メールを使用することはない、と公式ホームページにて明言しています。そのため、携帯電話や電子メール経由での連絡・請求行為が行われた場合には、正規の連絡ではないと判断できます。
また、個人名義の銀行預金口座に資金の振り込みを依頼されているケースについても同様に、詐欺の可能性が高いといえます。
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アップル債権回収株式会社は、「サービサー法に基づく特定金銭債権の管理回収業務」に加え、債務社企業再生を目的として、経営に関するサポートやアドバイスなどの支援を行うことを事業範囲としています。具体的には、病院や介護・福祉企業、会社に対し、収入増のための具体策の提言や内部業務効率化、ISO手法を活用した業務処理水準の維持向上、効果的な人事制度の構築、リスクマネジメントの提言などを行っています。
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2丁目2番5号(本町第2ビル6階) | 
|---|---|
| アクセス | 地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町駅」15番出口 徒歩1分 | 
| 電話番号 | 06-6267-3333 | 
| 営業時間 | 公式HPに記載なし | 
| 代表者名 | 中西 武雄 |