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このページでは、個人再生手続きが行える条件について紹介しています。全ての人が個人再生を行えるわけではありませんので、まずはどういった条件があるのかを確認していきましょう。
個人再生手続きが行える条件の前に、個人再生の種類について見ていくことにしましょう。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあり、それぞれ条件が異なります。
まず、小規模個人再生とは、主に個人商店など小規模事業者を対象とした手続きとなっていますが、個人再生を選択した人の多くがこちらの方法を使用しています。また、債権者の同意を得る必要がある手続きとなっています。
また、給与所得者等再生の特徴は、主に安定した収入を見込める会社員を対象とした手続きとなっています。こちらの手続きは、債権者の同意を得る必要はないものの小規模個人再生よりも返済額が高額になるケースがあります。
上記の2つの手続きのうち、より一般的に用いられているのが小規模個人再生であり、会社員を含めた多くの人がこちらの方法を利用しています。
では、個人再生をするための具体的な条件を見ていきましょう。
まず、個人再生は現在ある負債を大幅に減額し、返済をしていくものです。そのため、今後安定した収入があり、再生計画に則って弁済を続けていけるかどうかという点が非常に重要なポイントとなってきます。
ちなみに、給与所得者等再生手続きを利用する場合には、給与などの定期的な収入があるということに加えて、収入の変動の幅が少ないと行った点も条件に加わってきます。この点については、職種やこれまでの収入を総合的に見て判断されることになりますが、年収の20%未満である場合には変動幅が小さいと判断されることが一般的となっています。
参照元:法律事務所ホームワン 個人再生ができる条件(https://www.saimu110.info/saisei/condition.html)
しかし、「安定した収入」とはどのようなものなのか気になる方も多いでしょう。会社員であればわかりやすいですが、そのほかの職業の場合はどうなるのか気になる方もいるのではないでしょうか。そこで、個人事業主、アルバイト、年金受給者それぞれのケースで見ていきましょう。
個人事業主の場合は、毎月決まった収入がある人もいれば、そうではない人もいるでしょう。しかし、3ヶ月に1回の割合で、定められた再生計画に則った弁済ができる収入がある場合には、「継続的にまたは反復した収入がある」と認められることになります。
アルバイトの場合は、雇用期間がポイントとなってきます。相当期間雇用が継続している場合には、今後も継続して雇用されると判断されます。この場合は「継続的にまたは反復した収入がある」と認められます。
その反面、短期のアルバイトばかりをしている、期間限定のアルバイトしかしていないといった場合には、安定した収入があるとは認められない場合もあります。
どの年金を受給しているかという点がポイントとなってきます。例えば終身年金である老齢年金を受給している場合には、「継続的にまたは反復した収入」があると判断されますが、障害年金を受給している、という場合には、将来障害がなくなれば障害年金を受給できなくなる可能性もあるといえます。そのため、障害の内容や程度に関して個別の判断が必要です。
個人再生の対象となるのは、債務の総額が5,000万円以下という条件もあります。この場合、住宅ローンは含まれませんが、住宅を手放す場合で担保(抵当権など)行使後の残債務については、債務総額に含まれることになります。その結果、債務の総額が5000万円を超えるという場合には、個人再生の対象外となる点については注意が必要です。
参照元:借金返済ノウハウ(グリーン司法書士法人)(https://green-osaka.com/sh-knowhow/kojinsaisei/kojinsaisei-conditions.html)
これは、小規模個人再生手続きのみの条件となります。個人再生は債務を大幅に減額する手続きとなりますが、もし債務者の1/2以上から「もっと返済できるはずだ」と行ったような反対意見があれば手続きを進められない可能性があります。
なお、給与所得者等再生の場合は、債権者の過半数の同意は必要ありません。
このページでは、個人再生の手続きができる条件についてまとめてきました。個人再生を検討している方は、自分がこの条件に当てはまるかどうかを確認することが必要となります。また、自分が当てはまるかどうかわからない場合には、早めに弁護士や司法書士に相談してみることがおすすめです。