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みらい債権回収株式会社は、ワールドホールディングス(東証プライム上場)のグループ会社であり、法務大臣から
債権管理回収業の許可を受けた正規のサービサーです。独立系サービサーとして、銀行・信販会社・リース会社など多岐にわたる元債権者から不良債権を買い取り、回収を行っています。このページでは、みらい債権回収株式会社から督促状が届いたときの理由や仕組み、債務者が取るべき行動について解説します。
みらい債権回収株式会社は、特定の金融グループに属さない独立系サービサーであるため、さまざまな金融機関・事業会社から債権を取得しています。したがって、通知書に記載されている「原債権者」の名称を必ず確認してください。
※2025年7月公式サイト確認時点
同社は銀行・信販会社・リース会社などからバルクで不良債権を買い取り、自社で回収を行います。元の債権者が多岐にわたるため、通知書の原債権者欄を確認したうえで対応してください。
みらい債権回収株式会社が行う一般的な債権回収の流れは、次のとおりです。
債権を取得した旨を知らせる通知書が郵送されます。まずは内容を確認し、原債権者や残高の内訳をチェックしてください。
書面送付後、支払意思や返済計画を確認するために電話連絡が入るのが一般的です。詐欺被害を防ぐため、通知書に記載された番号ではなく公式サイト記載の番号(03-6302-3910)へ折り返して真偽を確認しましょう。
必要に応じて、法律で定められた時間帯(8:00〜21:00)に訪問が行われる場合があります。
電話や書面での督促に応じない場合、訴訟提起または支払督促へ進む可能性があります。
判決確定後、給与・預貯金などの財産が差し押さえられるリスクがあります。
長期滞納は訴訟提起につながり、支払督促を含む法的措置が取られます。
自宅や勤務先への連絡が増えることで、債務の存在が周囲に知られるリスクが高まります。
信用情報機関に事故情報が登録され、完済後も5年間はローンやクレジットカードの審査が通りにくくなります。
無視を続けると、法的措置を取る旨の最終通告が届く可能性が高まります。
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、指定期限までに答弁書提出や異議申し立てを怠ると、強制執行に直結します。
連帯保証人への請求、遅延損害金の増加など、多方面で不利益が拡大します。
督促状を無視せず、早期に返済計画を立てるか、弁護士へ相談して債務整理の可否を検討しましょう。
督促状を放置せず、みらい債権回収株式会社の公式番号に連絡し、現状を説明しましょう。
収入状況や支払いが難しい理由を具体的に伝え、理解を得ることが重要です。
分割払い・支払期限の延長など、柔軟な対応を打診してみてください。
自己破産・個人再生・任意整理などを弁護士に相談し、消滅時効の成否も併せて確認しましょう。
みらい債権回収を名乗る詐欺が報告されています。通知書に記載の連絡先ではなく、必ず公式サイトの番号で確認してください。また、消滅時効が完成している可能性がある場合でも、債務を認める発言をすると時効が中断するため注意が必要です。
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みらい債権回収株式会社は、独立系サービサーとして多様な金融機関から債権を買い取り、回収を行う企業です。親会社は総合人材・不動産企業であるワールドホールディングスで、M&Aを通じて債権回収事業へ参入しました。
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-16-6 新宿タツミビル303 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩6分 |
| 電話番号 | 03-6302-3910 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00(土・日・祝日休業) |
| 代表弁護士 | 安達 一彦 |