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「パシフィック債権回収株式会社」という見慣れない会社から催促や督促の連絡が来ると、不安に感じる方が多いでしょう。この会社は法務大臣の許可を得た正規の債権回収会社(サービサー)ですが、その名を騙る詐欺も存在します。ここでは、同社から督促状が届く理由、正規の連絡と詐欺の見分け方、そして連絡を受けた場合の適切な対処法について解説します。
パシフィック債権回収株式会社は、元の債権者(銀行、カード会社など)から債権を譲り受け、または回収業務の委託を受けて、あなたに連絡をしています。連絡が来たということは、何らかの未払い債務が存在する可能性が高いことを意味します。同社は正規のサービサー(許可番号 第29号)であり、その業務は法律に基づいています。
同社の公式な連絡先電話番号は以下の通りです。これ以外の番号から連絡があった場合は注意が必要です。
パシフィック債権回収は、元の債権者に代わって回収を行っています。あなたが過去に契約した銀行、クレジットカード会社、消費者金融、保証会社などの債務が、返済遅延などを理由に同社へ譲渡された、または回収が委託されたと考えられます。通常、債権が譲渡される際には「債権譲渡通知書」が元の債権者から(またはサービサーとの連名で)送られてきます。どの会社の債務であるかは、その通知書や督促状に記載されているはずですので、必ず確認しましょう。元の債権者が合併や社名変更をしている可能性もあります。
同社のウェブサイトには具体的な催促ステップの記載はありませんが、一般的なサービサーのプロセスは以下のようになります。早期に対応すれば交渉の余地がある場合もありますが、無視すると段階的に厳しい措置へ移行します。
正規の督促状を受け取り、支払いを滞納し続けると、深刻な不利益を被る可能性があります。以下に具体的なリスクを挙げます。
支払期日を過ぎると、契約に基づき遅延損害金が発生します。これは年利換算で高率(年14.6%~20%程度)な場合が多く、滞納期間が長引くほど返済総額が増加します。
多くの場合、滞納が続くと「期限の利益」を喪失し、分割払いの権利を失います。その結果、残っている元金、利息、遅延損害金の全額を一括で支払うよう要求されます。
督促を無視すると、支払督促や訴訟といった法的手続きに移行します。裁判で敗訴した場合、元々の債務に加え、訴訟費用等の一部負担を求められる可能性もあります。
支払督促での仮執行宣言や、訴訟での勝訴判決に基づき、預貯金、給与(手取りの一部)、動産、不動産などが差し押さえられる可能性があります。給与差し押さえは勤務先に知られ、生活に直接影響します。
長期間の滞納や債権譲渡の事実は、信用情報機関(CIC、JICC等)に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリスト」状態となり、完済後も約5年間はローンやカード作成が困難になります。
パシフィック債権回収株式会社からの正規の催促状や督促連絡を無視し続けると、事態は段階的に悪化します。まず、分割払いや支払い猶予といった交渉の機会を失う可能性が高まります。次に、電話や書面による督促が頻繁になり、心理的なプレッシャーが増大します。それでも対応しない場合、同社は法的措置を検討し始め、通常は「支払督促」の申し立てや「訴訟」の提起へと進みます。裁判所から支払督促や訴状が届いても無視すると、相手方の主張が全面的に認められ、欠席判決や仮執行宣言が出されるリスクが極めて高くなります。これにより、あなたの意思に関わらず、給与、預貯金、不動産などの財産が強制的に差し押さえられ、債務の返済に充てられてしまいます。給与が差し押さえられると勤務先に借金の事実が知られ、日常生活にも大きな支障が出ます。このように、無視することは問題解決にはならず、最終的に最も不利な結果(強制執行)を招くことになります。
支払いが困難な状況であっても、問題を放置せず、早めに行動することが重要です。以下のような対処法が考えられます。
支払いが難しい理由や状況を正直に伝え、分割払いや支払い猶予が可能か相談してみましょう。誠実に対応することで、交渉に応じてもらえる可能性がゼロではありません。
借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することは、最も有効な手段の一つです。法的な観点から状況を分析し、最適な解決策(時効の援用、債務整理など)を提案してくれます。代理人として交渉を任せることも可能です。
専門家への相談の結果、必要であれば債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を検討します。これらの手続きにより、法的に借金を減額または免除できる可能性があります。どの手続きが適しているかは、収入や資産、債務総額によって異なります。
請求された債務に全く心当たりがない場合でも、無視は禁物です。まず、差出人と請求内容の正当性を慎重に確認しましょう。以下のステップで対応してください。
同社を騙る詐欺も報告されているため、注意が必要です。連絡先の電話番号や支払先の口座情報を必ず公式情報と照合することが基本です。以下の点に注意して、詐欺かどうかを見極めましょう。
少しでも怪しいと感じたら、相手には連絡せず、同社の正規窓口、警察、消費生活センターに相談してください。
パシフィック債権回収株式会社は、法務大臣の許可(第29号)を得て設立された正規の債権回収会社(サービサー)です。サービサー法に基づき、金融機関などから譲り受けた債権の管理回収業務を主に行っています。債権の売買やコンサルティングなども手がけており、法令を遵守して業務を行う専門企業です。
所在地 | 東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル 2F |
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アクセス | JR総武線「市ヶ谷」駅から 徒歩6分 |
電話番号 | 03-5211-7811(代表) |
営業時間 | 公式HPに記載なし(※問い合わせ窓口は平日9:00~17:00) |
代表者名 | 代表取締役社長 齊藤 茂雄 |