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パシフィック債権回収株式会社

目次

パシフィック債権回収株式会社から督促状が届いたら

「パシフィック債権回収株式会社」という見慣れない会社から催促や督促の連絡が来ると、不安に感じる方が多いでしょう。この会社は法務大臣の許可を得た正規の債権回収会社(サービサー)ですが、その名を騙る詐欺も存在します。ここでは、同社から督促状が届く理由、正規の連絡と詐欺の見分け方、そして連絡を受けた場合の適切な対処法について解説します。

なぜパシフィック債権回収株式会社から督促が来たの?

パシフィック債権回収株式会社は、元の債権者(銀行、カード会社など)から債権を譲り受け、または回収業務の委託を受けて、あなたに連絡をしています。連絡が来たということは、何らかの未払い債務が存在する可能性が高いことを意味します。同社は正規のサービサー(許可番号 第29号)であり、その業務は法律に基づいています。

電話番号

同社の公式な連絡先電話番号は以下の通りです。これ以外の番号から連絡があった場合は注意が必要です。

  • 本社(東京):03-5211-7811
  • 大阪営業所:06-6209-6988
  • (不審な連絡に関する問い合わせ窓口:本社代表 03-5211-7811 平日9:00~17:00)

どこの借金の代行なのか?

パシフィック債権回収は、元の債権者に代わって回収を行っています。あなたが過去に契約した銀行、クレジットカード会社、消費者金融、保証会社などの債務が、返済遅延などを理由に同社へ譲渡された、または回収が委託されたと考えられます。通常、債権が譲渡される際には「債権譲渡通知書」が元の債権者から(またはサービサーとの連名で)送られてきます。どの会社の債務であるかは、その通知書や督促状に記載されているはずですので、必ず確認しましょう。元の債権者が合併や社名変更をしている可能性もあります。

パシフィック債権回収株式会社の催促の流れ

同社のウェブサイトには具体的な催促ステップの記載はありませんが、一般的なサービサーのプロセスは以下のようになります。早期に対応すれば交渉の余地がある場合もありますが、無視すると段階的に厳しい措置へ移行します。

  • 債権の取得と通知:元の債権者から債権が譲渡され、債務者には「債権譲渡通知書」が送付されます。これにより、今後の連絡窓口が同社となります。
  • 初期の連絡と支払い要求:郵便(書面)や電話で支払いに関する連絡が来ます。この段階で支払いや相談に応じれば、分割払い等の交渉が可能な場合があります。
  • 督促・催告:支払いがない場合、督促状や催告書が繰り返し送付され、語調が強まり、法的措置への言及が増えます。
  • 要求の厳格化と法的措置の警告:最終的な支払要求書(内容証明郵便等で送付されることも)が届き、遅延損害金を含めた残額の一括請求がされることが多くなります。
  • 法的手続きへの移行:
    • 支払督促:簡易裁判所を通じて支払いを命じる手続き。異議申し立てをしないと、強制執行が可能になります。
    • 訴訟:支払督促に異議があった場合や、最初から訴訟が選択された場合。裁判所の判決に基づき、強制執行が可能になります。

パシフィック債権回収株式会社の催促状を滞納するリスク

正規の督促状を受け取り、支払いを滞納し続けると、深刻な不利益を被る可能性があります。以下に具体的なリスクを挙げます。

1.遅延損害金の加算

支払期日を過ぎると、契約に基づき遅延損害金が発生します。これは年利換算で高率(年14.6%~20%程度)な場合が多く、滞納期間が長引くほど返済総額が増加します。

2.一括での支払いを求められる

多くの場合、滞納が続くと「期限の利益」を喪失し、分割払いの権利を失います。その結果、残っている元金、利息、遅延損害金の全額を一括で支払うよう要求されます。

3.法的手続きへの移行と費用の可能性

督促を無視すると、支払督促や訴訟といった法的手続きに移行します。裁判で敗訴した場合、元々の債務に加え、訴訟費用等の一部負担を求められる可能性もあります。

4.強制執行による財産の差し押さえ

支払督促での仮執行宣言や、訴訟での勝訴判決に基づき、預貯金、給与(手取りの一部)、動産、不動産などが差し押さえられる可能性があります。給与差し押さえは勤務先に知られ、生活に直接影響します。

5.信用情報への悪影響(ブラックリスト)

長期間の滞納や債権譲渡の事実は、信用情報機関(CIC、JICC等)に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリスト」状態となり、完済後も約5年間はローンやカード作成が困難になります。

パシフィック債権回収株式会社の催促状を無視したらどうなる?

パシフィック債権回収株式会社からの正規の催促状や督促連絡を無視し続けると、事態は段階的に悪化します。まず、分割払いや支払い猶予といった交渉の機会を失う可能性が高まります。次に、電話や書面による督促が頻繁になり、心理的なプレッシャーが増大します。それでも対応しない場合、同社は法的措置を検討し始め、通常は「支払督促」の申し立てや「訴訟」の提起へと進みます。裁判所から支払督促や訴状が届いても無視すると、相手方の主張が全面的に認められ、欠席判決や仮執行宣言が出されるリスクが極めて高くなります。これにより、あなたの意思に関わらず、給与、預貯金、不動産などの財産が強制的に差し押さえられ、債務の返済に充てられてしまいます。給与が差し押さえられると勤務先に借金の事実が知られ、日常生活にも大きな支障が出ます。このように、無視することは問題解決にはならず、最終的に最も不利な結果(強制執行)を招くことになります。

パシフィック債権回収株式会社からの支払い要求に応えられない場合の対処法

支払いが困難な状況であっても、問題を放置せず、早めに行動することが重要です。以下のような対処法が考えられます。

1.まずは連絡・相談を試みる

支払いが難しい理由や状況を正直に伝え、分割払いや支払い猶予が可能か相談してみましょう。誠実に対応することで、交渉に応じてもらえる可能性がゼロではありません。

2.専門家(弁護士・司法書士)に相談する

借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することは、最も有効な手段の一つです。法的な観点から状況を分析し、最適な解決策(時効の援用、債務整理など)を提案してくれます。代理人として交渉を任せることも可能です。

3.債務整理を検討する

専門家への相談の結果、必要であれば債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を検討します。これらの手続きにより、法的に借金を減額または免除できる可能性があります。どの手続きが適しているかは、収入や資産、債務総額によって異なります。

パシフィック債権回収からの催促に身に覚えがない場合の対応

請求された債務に全く心当たりがない場合でも、無視は禁物です。まず、差出人と請求内容の正当性を慎重に確認しましょう。以下のステップで対応してください。

  • 差出人の正規性を確認:通知書に記載された会社名「パシフィック債権回収株式会社」、住所、法務大臣許可番号「第29号」が、法務省の正規サービサーリストや同社の公式情報と完全に一致するか確認します。連絡先電話番号も公式のもの(例:03-5211-7811)か確認しましょう。
  • 請求内容の精査:元の債権者名、契約日、金額、請求根拠などを確認し、過去の契約記録と照合します。忘れている契約や保証契約がないか思い出してください。
  • 消滅時効の可能性を検討:最後の返済から5年以上経過している場合、時効が成立している可能性があります。ただし、時効の可能性がある場合、「支払います」「少し待って」等の発言や一部支払いは絶対に避け、専門家に相談してください(時効の援用手続きが必要です)。
  • 安易に連絡しない:詐欺が疑われる場合や、時効の可能性がある場合は、相手が指定した番号には連絡せず、まず専門家(弁護士、司法書士、消費生活センター)に相談しましょう。連絡が必要な場合は、必ず自分で調べた公式の電話番号を使用します。

パシフィック債権回収株式会社を名乗る詐欺との見分け方

同社を騙る詐欺も報告されているため、注意が必要です。連絡先の電話番号や支払先の口座情報を必ず公式情報と照合することが基本です。以下の点に注意して、詐欺かどうかを見極めましょう。

  • 連絡先の確認:通知書記載の電話番号が、公式サイト等で公開されている正規の番号(例:03-5211-7811)と一致するか。携帯電話番号への連絡を要求された場合は特に注意。
  • 連絡方法:個人情報や債務内容が開封ハガキで送られてくる、不審なリンク付きのSMSやメールで督促が来る場合は詐欺の可能性が高いです。
  • 請求内容の具体性:元の債権者名や契約内容が曖昧、または「情報料」「サイト利用料」など回収が認められていない債権を請求している。
  • 支払方法の指定:個人名義の銀行口座への振込、プリペイドカードや電子マネーでの支払いを要求するのは典型的な詐欺の手口です。正規の会社は法人口座を使用します。
  • 過度な脅迫や緊急性の強調:「今日中に払わないと逮捕」「法的措置を即時実行」など、法的手続きを無視した脅し文句を使う。
  • 偽の公的名称:「法務省認定」「債権管理センター」など、もっともらしいが実在しない、または無関係な名称を騙る。

少しでも怪しいと感じたら、相手には連絡せず、同社の正規窓口、警察、消費生活センターに相談してください。

パシフィック債権回収株式会社とは

パシフィック債権回収株式会社は、法務大臣の許可(第29号)を得て設立された正規の債権回収会社(サービサー)です。サービサー法に基づき、金融機関などから譲り受けた債権の管理回収業務を主に行っています。債権の売買やコンサルティングなども手がけており、法令を遵守して業務を行う専門企業です。

所在地 東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル 2F
アクセス JR総武線「市ヶ谷」駅から 徒歩6分
電話番号 03-5211-7811(代表)
営業時間 公式HPに記載なし(※問い合わせ窓口は平日9:00~17:00)
代表者名 代表取締役社長 齊藤 茂雄