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見慣れない会社から催促や督促の連絡が来ると、いったい何があったのかと不安になる方が多いのではないでしょうか。ここではパシフィック債権回収株式会社から督促状が届く理由や、届いた場合にどうすればいいのかなどを紹介・解説していきます。
パシフィック債権回収株式会社はサービサーとして業務提供を行っています。サービサーの業務は第三者の債権を譲り受け、代わりに回収を行うものです。したがって、パシフィック債権回収株式会社から催促や督促の連絡が来るということは、自身の債権者であるどなたかがパシフィック債権回収株式会社に対して債権を譲渡したということが考えられます。そしてそもそもその債権が譲渡されることになった要因としては、自身の債権が不良債権として取り扱われるようになった、もしくはもとの債権者が倒産や業務効率化など何らかの事情により債権回収を継続できなくなったなどの経緯が想定されます。
パシフィック債権回収株式会社から督促が来る流れに関しては公式HPに記載がありませんでしたので、一般的な流れについて紹介します。まずはもとの債権者から支払いに関する催促の連絡が来ることになるでしょう。連絡は電話や書面などさまざまな方法で来ることが想定されますが、これらを無視し続けた結果サービサーに対して債権譲渡をされてしまうと、その旨の通知が来ることになります。この通知が来た時点で自身のもつ債権はもとの債権者からサービサーに移ることとなりますので、今後はサービサーとやりとりをすることになります。
債権譲渡がされたあとはサービサーから支払いに関する連絡がきます。この連絡を無視し続けていると書面や電話などで催促・督促をされることになるでしょう。債権譲渡をされてすぐに対応をしていると分割での支払いなど交渉・相談の余地があるかもしれませんが、催促・督促が重なるうちにだんだん交渉することができなくなってしまいます。さらにサービサーからの催促・督促も無視をし続けてしまうと法的な手続きを取られてしまう可能性が高くなります。そうなると裁判所から支払い命令を出される「支払督促」の申し立てを行われてしまい、意義申し立てを行わなければ仮執行宣言を得て強制執行することが可能になってしまいます。
支払督促の申し立てを行われてから2週間以内に異議申し立てを行った場合、訴訟に移行することになります。この訴訟は強制執行を見据えて行われるものであり、最終的に判決が確定するとその内容に従って対応を進めていくことにありますが、サービサーが勝訴した場合には給料や不動産などの資産を差し押さえられてしまいます。訴訟の手続きを進められると裁判所から訴状が届き答弁書の提出を求められますので、きちんと対応するようにしましょう。これを無視すると先方の言い分をすべて認めたとみなされてしまいます。
債権者から支払いに関する催促の連絡が来た際、すぐに対応していれば分割での支払いや支払猶予などの交渉・協議ができる可能性はありますが、無視をし続けた結果督促に至ってしまうとそういった猶予も与えられなくなる可能性があります。そうなると滞納している支払を全額一括で支払うよう求められることになりますので、お金の工面が難しくなってしまうでしょう。
支払を求められてもなお対応をしない場合、法的な手続きを行ったうえで強制執行により差し押さえをされてしまう可能性があります。強制的に資産を差し押さえられてしまうとそれらを換価して弁済に充てられてしまいますので、他の支払や生活に必要な資金などが手元から無くなってしまいます。お金がない中で収入まで差し押さえられてしまうと今後の生活に大きな影響が出てしまうでしょう。
カード会社や金融機関は、融資やカード作成の審査を行うにあたって「信用情報」と呼ばれる情報を参考にします。これは各社の間で共有されている情報・データであり、破産した・返済をしなかったなどのいわゆる「事故情報」も含まれています。度重なる督促に対応せず支払を行わないと、この信用情報が毀損し、今後借入やクレジットカードの作成などができなくなってしまうでしょう。
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パシフィック債権回収株式会社は、サービサーとしての期待された経済的役割と社会責任を果たすために質の高いサービシング業務を手がけており、債権の流動化や不良債権処理を行うエキスパートです。経験と専門性を活かし安心と信頼のパートナーとして、顧客に対して最適なサービシングを提供します。
所在地 | 東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル 2F |
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アクセス | JR総武線「市ヶ谷」駅から 徒歩6分 |
電話番号 | 03-5211-7811 |
営業時間 | 公式HPに記載なし |