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特定調停後のクレジットカードの扱い

目次

特定調停を検討している場合、気になるのが「クレジットカードの扱い」ではないでしょうか。そこでこの記事では、特定調停を行ったあとはクレジットカードの利用や新規作成が可能なのかといった点についてまとめています。

そもそも特定調停とは?特定調停を行うための条件を知っていますか?

特定調停と任意整理の違い

特定調停とよく比較されるのが「任意整理」です。どちらも債務整理の一種ですが、クレジットカードの扱いや手続きに違いがあります。

特定調停

簡易裁判所が仲裁に入ります。費用が非常に安く済みますが(数千円程度)、裁判所に出向く必要があり、調停成立後の支払いが遅れるとすぐに給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。

任意整理

弁護士や司法書士が代理人として交渉します。費用はかかりますが、裁判所を通さないため柔軟な交渉が可能です。ご自身の状況に合わせて、どちらが適切かを見極める必要があります。

特定調停するとクレジットカードはどうなるのか?

結論からいうと、特定調停を行った場合、その後手持ちのクレジットカードは使えなくなります。当然クレジットカードを使った買い物や支払いなどは全くできなくなる点は念頭に置いておくことが必要です。

また、注意点として現在公共料金や家賃などをクレジットカード払いしている場合には、支払い方法を銀行振込やコンビニ払いに変更しておくことも必要となってきます。

加えて、クレジットカードを利用することでポイントを貯めている方も多いでしょう。特定調停を行ってクレジットカードが使えなくなると、そのポイントも失効することになりますので、ポイントを景品に交換したりするなど対策を行います。

ETCカードの扱いにも注意が必要

車を所有している方にとって、盲点となりやすいのが「ETCカード」です。クレジットカード付帯のETCカードも、親カードの停止と同時に利用できなくなります。高速道路を利用する機会が多い場合、以下の対策を事前に講じておく必要があります。

ETCパーソナルカードの作成で対策が可能

NEXCOなどが発行しているデポジット(保証金)式のカードです。クレジットカード審査がなく、保証金を預託することで有料道路の通行料支払いに限定して利用できます。

特定のカードだけを使い続けられる?

特定調停の特徴として「整理する債務を選べる」という点があります。しかし、クレジットカードA社だけを手続きし、B社はそのまま使い続ける、というのは現実的に難しい場合があります。

A社の特定調停によって「事故情報」が登録されると、B社も途上与信(定期的な審査)のタイミングでその事実に気づき、利用停止措置(強制解約)をとる可能性が高いためです。「このカードだけは残したい」と思っても、最終的には全てのカードが使えなくなる可能性が高いと覚悟しておきましょう。

クレジットカードの利用代金も特定調停で整理可能

特定調停を行う場合、他の借り入れと同様にクレジットカードの利用代金も含めることができます(ただし、特定調停の場合はクレジットカードの分は含めない、といった選択も可能です)。

ただし、クレジットカードの利用料金を特定調停の対象とする場合には、ショッピング枠とキャッシング枠を同時に申し立てることが必要です。たとえどちらかだけを対象としたとしても、カードそのものが使えなくなってしまうことから、両方合わせて申し立てを行うことになります。

特定調停後にクレジットカードは作れるのか?

特定調停を行うと一定期間クレジットカードは作れなくなります。これまでクレジットカードを使って支払いをしてきた部分も全て現金で支払いを行う必要があります。

特定調停をすると事故情報として登録される

特定調停を利用した場合にクレジットカードを使えなくなるのは、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうためです。そのため、クレジットカードの利用や新規のクレジットカード作成ができなくなります。

新たにクレジットカードを作成できるのは、5~7年程度経過した後とされています。ただし、実際に事故情報が削除されているかどうかは自身で確認することが必要です。

参照:債務整理をするとクレジットカードが作れない理由!完済後も使えなくなるのか詳しく解説 | はじめての債務整理ABC(https://www.abc-alliance.or.jp/contents/1168)

信用情報機関での期間について

具体的にはどの信用情報機関に登録されているかによって、事故情報の登録期間が異なります。日本には主に3つの機関があります。各機関に対して「開示請求(有料)」を行うことで、現在の登録状況を正確に把握できます。

CIC(シーアイシー)

主にクレジットカード会社が加盟。特定調停の事実や延滞情報は、契約終了(完済)から5年間保有されます。

JICC(日本信用情報機構)

主に消費者金融が加盟。完済から5年以内です。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)

銀行や信金が加盟。完済から5年は保有されます

他にもさまざまな部分影響がある

影響が出てくるのはクレジットカードだけではありません、各種ローンが組めなくなるため、分割払いでの購入も不可となります。そのため、携帯電話を機種変更する際の分割払いも難しくなります。

ただし、携帯電話の契約ができないというわけではなく分割払いができなくなるということなので、機種変更をしたい場合には機種代金を一括で支払うことができれば可能です。

「信用情報機関に事故情報として登録される=ブラックリスト入りする」です。

特定調停の後にクレジットカードを使う必要がある場合

特定調停を行った後はクレジットカードを使えなくなりますが、仕事の関係などでクレジットカードがどうしても必要というケースもあるのではないでしょうか。当然他人名義のカードは使ってはいけませんが、方法として下記のものが考えられます。

デビットカードを利用する

クレジットカードは使用できないものの、デビットカードは使用できます。デビットカードは決済した場合にその金額が即銀行口座から引き落としが行われる仕組みを持ったカード。これは銀行口座の範囲内でしか利用することができないことから、審査なしで作成ができます。

このことから、特定調停を行った後でもデビットカードは利用できます。

家族カードを利用する

特定調停後でも、家族がクレジットカードを使用している場合には家族カードを利用するという方法も考えられます。

信用情報は個人単位であることから、たとえ家族の誰かが特定調停を行ったとしても、他の家族には影響がありません。そのため、夫が特定調停を行った後でも妻の名義で家族カードを発行してもらい、利用することはできます。ただし、家族カードの使いすぎには注意が必要といえるでしょう。

スマホ決済(PayPay、LINE Payなど)

銀行口座と直接連携させることで、チャージの手間なく、実質的なデビット払いのように利用できます。多くの店舗で利用可能で、ポイント還元も受けられます。

プリペイドカード(Kyash、バンドルカードなど)

事前にチャージして使うVisa/Mastercardブランドのプリペイドカードなら、ネットショッピングなどクレジットカード必須の場面でも代用可能です。審査不要でアプリからすぐに発行できるものが増えています。

特定調停によって家族に影響が出るかどうかを理解したうえで、特別調停を行うか検討しましょう。

まとめ

特定調停後のクレジットカードの扱いについて紹介してきました。クレジットカードは、特定調停を行うと一定期間利用も新規作成もできなくなるという点はあらかじめ頭に入れておきましょう。その上で、特定調停を利用するかどうかを検討することがおすすめです。