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NTS-MG債権回収株式会社は、広島市に拠点を置く、法務大臣許可(第86号)を受けた正規のサービサーで、大口の有担保債権の回収を主な業務としています。同社はNTSホールディングスグループの一員であり、グループ内には「ニッテレ債権回収株式会社」や「NTS総合弁護士法人」なども所属しています。
このページでは、NTS-MG債権回収株式会社から督促が届いた場合の理由や背景、取るべき対応について解説しています。ぜひ参考にしてください。
NTSグループは、「デュアル・サービサー戦略」を採用しており、債権の種類に応じて担当する企業が分かれています。
そのため、NTS-MG債権回収株式会社から督促が届いた場合は、住宅ローンや事業性融資など、高額で担保付きの債務である可能性が高いと考えられます。
NTSグループの特徴は、債権回収会社と弁護士法人が連携して督促業務を行うことです。以下のような流れで督促が進みます。
NTS-MG債権回収または関連のNTS総合弁護士法人から、支払いを求める書面が届きます。内容は代理人による督促であり、法的措置を示唆するものです。
書面に加え、SMSや電話での連絡が行われる場合があります。
通知に応じなかった場合、弁護士法人名義での訴訟手続きに移行する可能性が極めて高くなります。
NTSグループは弁護士法人と連携しており、督促無視後の法的措置への移行が早く、確実性も高いといわれています。
弁護士法人からの督促は、通常の債権回収業者とは異なり、事実上の最終通告として扱われることが多いため、極めて注意が必要です。
支払いが難しい場合でも、NTS総合弁護士法人へ直接連絡するのは避けましょう。電話での会話が「債務の承認」と見なされ、時効援用の権利を失う可能性があります。
最も安全な方法は、自らも弁護士を代理人として立て、交渉をすべて専門家に任せることです。
通知に記載された「契約日」や「商品名」(例:DCMX利用代金)などから、すでに5年を超えている場合は時効が成立している可能性があります。その場合は、債務を承認する前に弁護士に相談し、正式な「時効援用」の手続きを取ることが重要です。
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NTS-MG債権回収株式会社は、NTSホールディングス株式会社の傘下にある大口債権専門のサービサーです。法務大臣から第86号の許可を受けており、正規の債権管理回収業者として活動しています。
| 所在地 | 広島市東区光町1-9-19 MerryGate駅北ビル2F |
|---|---|
| アクセス | JR「広島駅」から徒歩8分 |
| 電話番号 | 082-263-8500 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 代表弁護士 | 長井 紳一郎 |