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このページでは、弁護士事務所である原田国際法律事務所から借金に関する督促状などが届いた場合について、どうして督促状が届いたのかという理由や、督促状が届いてからどのように対応すべきなのかを詳しく解説しています。
原田国際法律事務所は弁護士事務所ですが、その業務の1つとして「債権回収(代行)」を掲げています。つまり、原田国際法律事務所から借金や支払いに関する督促状が届いた場合、速やかに事情を把握して、適切に対応することが必要です。
原田国際法律事務所では債権回収に関して、入金の案内・確認、返済条件の変更の取り次ぎ、債務者との交渉など、様々な業債権回収業務を受託しており、代理人として内容証明郵便や受任通知兼請求書の送付なども行っています。
また、債務者に金銭的・経済的な問題があると分かれば、少しでも迅速に債権を回収するため、頻繁に連絡をしてきたり、迅速に法的手段を講じたりする可能性もあるでしょう。
原田国際法律事務所は公式ホームページでも、迅速な債権回収手続きと粘り強い対応によって、回収額にこだわった業務を行うという旨を掲載しており、連絡や通知を無視していればいずれあきらめてくれるだろうと考えることは厳禁です。
また、原田国際法律事務所では債権者からの回収業務を受託する一方、ヤミ金問題や多重債務などで苦しむ債務者からの相談にも応じており、債務者が誠実に対応して事情を説明することで、新たな解決策を提示してくれる可能性もあるでしょう。
もちろん、原田国際法律事務所にとって顧客は債権者であり、最大限に依頼者の利益を追求することが弁護士の仕事ですが、同時に彼らは法律のプロであるからこそ、違法な取り立てや請求を行ってこないという安心感もあります。
なお、原田国際法律事務所の飯田橋事務所では「債権回収コールセンター」として、以下の電話番号を利用しています。
〈原田国際法律事務所(飯田橋事務所)債権回収コールセンター〉
上記の他にも、原田国際法律事務所は事務所・本部を展開しており、それらの代表番号から連絡が来る可能性もゼロではありません。
※2023年6月公式サイト確認時点
原田国際法律事務所が回収業務を受託している債権の種類には、以下のようなものが挙げられます。
つまり、原田国際法律事務所から督促状が届いた場合、それは借金に関する督促だけでなく、家賃の滞納やネット通販の購入費の滞納、インターネットのサーバー使用料の滞納など、様々な支払いに関する可能性が考えられます。
そのため、原田国際法律事務所から督促状が届いた場合は、たとえ自分が借金をした覚えがなかったとしても、他に支払いが遅れているものがないかなど、冷静に検討することも必要です。
なお、どうしても心当たりがない場合、督促状に記載されている電話番号へ直接に連絡するのでなく、必ず原田国際法律事務所の正式な電話番号を確認した上で、適切に問合せを行ってください。
一般的に、原田国際法律事務所からの督促はまず書面によって行われると考えられます。しかし、早急な対応が必要だと弁護士が考えた場合、電話による連絡が来る場合もあり、状況に応じて理性的に対処することが重要です。
原田国際法律事務所から送られてくる書類には、借金の返済を求める内容証明郵便や、債権者から回収業務を代行したことを示す書類、また請求書といったものが考えられます。
いずれにしても、速やかな支払いがなされなければ法的措置に訴えるといった文言が書かれていることが一般的であり、弁護士事務所へ依頼されている時点でそれは単なる警告でなく、事実であると考えるべきでしょう。
原田国際法律事務所の弁護士やスタッフから、借金の支払日に関する相談や、支払い意思の確認などを目的として、電話がかかってくる可能性もあり得ます。
この時、本当に身に覚えのない話であれば、弁護士からの連絡だからといって、決して存在しない借金や請求について安易に支払うと答えてはいけません。しかし、もしも身に覚えがあるのであれば、ここで不誠実な対応をすると、そのまま法的手段を講じられる危険性も高まります。
まずは落ち着いて会話することを心がけながら、可能であれば通話を録音しておくことも大切です。また、不在着信が残っていた場合、可能な限り速やかに折り返すことも重要です。
原田国際法律事務所の弁護士から、この債務者は借金返済の意思がないと判断されれば、裁判所へ訴えられてしまうリスクが高まります。
裁判所へ正式に提訴された場合、裁判所から出廷命令などが下され、それも無視すると問答無用で原田国際法律事務所や債権者の言い分を認めたことになります。また、場合によっては行政代執行による資産・財産の差押えが行われることもあり、債務者にとっては不利な状況へ進んで行くことになるでしょう。
相手は弁護士であり、法律の専門家です。そのため、ちょっとした金額であれば訴えられないだろうといった油断は厳禁です。
借金や支払金を滞納した場合、元金や利息に加えて、遅延損害金といった費用が加算されてしまいます。また、もしも裁判になって負けてしまうと、さらに裁判費用を請求されたり、そうでなくても様々な諸費用が発生したりと、結果的に本来の支払額より大幅な負担増となってしまうかも知れません。
借金の返済が滞れば、信用情報機関へ事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」といった状態におちいります。
ブラックリストに登録されてしまうと、仮にそれからすぐに借金を返済したとしても、最低5年間は「事故履歴」が残るため、一般的な金融機関や保証サービスを利用することが難しくなるでしょう。もちろん、新しくクレジットカードを発行することもできません。
大手金融機関などであれば、プライバシーに配慮して、自宅や勤務先への連絡の仕方でも債務者に有利な方法を考えてくれるかも知れません。しかし、民間の弁護士の場合、それが合法的な手段であれば、債務者よりも依頼者の利益を優先するため、容赦なく自宅や勤務先へ連絡してくる可能性もあります。
不当に個人情報を同僚などへバラされる心配はありませんが、弁護士事務所からひんぱんに連絡が来れば、何らかのトラブルを抱えていると周囲に気づかれるリスクが高まるでしょう。
督促状を無視する最大のリスクが、債権者や回収業者に不誠実な債務者であると判断されてしまうことです。こうなると、一切の同上の余地なく、粛々と法的手段によって債権回収が行われるため、支払い延長や借金の減額といった交渉に応じてくれなくなるかも知れません。
原田国際法律事務所は福岡県に本部事務所を置く弁護士事務所であり、民事から刑事までさまざまな問題に対応しています。また、代表を務める原田義昭弁護士(所属弁護士会:福岡県)は元衆議院議員で、大臣経験もあるという点が特徴です。
所在地 | 東京都新宿区下宮比町2-14 飯田橋ケイエスビル3F(飯田橋事務所) |
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アクセス | 都営大江戸線/東京メトロ東西線/東京メトロ南北線/東京メトロ有楽町線「飯田橋駅」より徒歩2~4分 |
電話番号 | (代表)03-6280-7878 |
営業時間 | 平日10:00~17:00 |
代表弁護士 | 奥谷 義満(所属弁護士会:第二東京) |
事務所名 | 原田国際法律事務所(所属弁護士会:第二東京) |