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多くの方は「債権回収」と記載のあるハガキなどを親族に知られたくないのではないでしょうか。このページではやまびこ債権回収株式会社から督促状が届いた場合の対応について詳しく解説します。
やまびこ債権回収株式会社は特定金銭債権の管理回収を受託・買取するなどして、サービサー法に基づく業務を行う会社です。特定金銭債権の範囲は金融機関債権やリース・クレジット債権、貸金業者の債権・旧称債権、法的倒産手続中の者が有する金銭債権、SPVが流動化資産として有する金銭債権などとなっていて、やまびこ債権回収株式会社から督促状が届いたということは何らかの債権について返済・支払が滞り、対象となる債権の管理回収をやまびこ債権回収株式会社が行うこととなったと考えられます。支払が遅れている債務や滞っている債務がないかどうか、心当たりがないかどうかを思い出してみましょう。
やまびこ債権回収株式会社の督促の流れは公式ホームページなどに記載がなかったので、一般的な督促の流れについて紹介します。
借入金であれば返済期日の翌日から、クレジットカードの支払などであれば引き落とし日の翌日から遅延損害金が発生します。この遅延損害金は返済・支払が滞った段階から支払いが完了するまでに発生する利息であり、借入時に記名する金銭消費貸借契約やクレジットカードの会員約款など、関連書類に記載されている利率をもとに計算されますので、長期に亘って支払を行わない場合、相当な金額に膨れ上がってしまう恐れがあります。
返済期日や引き落とし日を過ぎても支払が行われない場合、おおむね5営業日以内に督促状のハガキなどが届くことになります。この督促状には「引き落としができなかった事実」や「請求金額」「振込先」などの記載がなされているでしょう。こういったハガキは借入時・契約時に記載した住所に送付されることになりますので、親族と暮らしている方はご家族に見られてしまうという点を認識しておく必要があるでしょう。
引き落とし日や返済日に支払を行わない・行えない場合、相手先からの督促が始まります。督促状が届くほか、催促の電話が鳴り始めることになるでしょう。具体的な問い合わせ内容としては「引き落としができない(支払がない)が、何かあったのか」という状況確認に加え、「支払う意思はあるのか」「いつ支払えるのか」などを確認されることになるでしょう。ここで支払う意思を示すことができなければ、その後法的手続きなどを含め、債権回収を本格的に進められることになるでしょう。
やまびこ債権回収株式会社の督促状を滞納するリスクについては、公式ホームページなどに記載がありませんでした。一般的な滞納リスクについて紹介・解説しますので、ぜひ参考にしてください。
クレジットカードの支払を行わない場合、カードの利用停止処分を受けてしまう恐れがあります。そうなるとクレジットカードが支払に使えなくなりますので、資金状況が厳しい方であればより生活が苦しくなってしまうでしょう。銀行借り入れやカードローンなどの支払を行わなかった場合には追加の借入などができなくなってしまいますので、同じく生活がよりいっそう苦しくなってしまいます。
金融機関やローン会社、クレジット会社などは業界内で債務者の「信用情報」を共有しており、過去に支払を行わなかった方や自己破産をした方などはいわゆる「ブラックリスト」に入ってしまい最初から取引をしてもらえなくなってしまう恐れがあります。一度登録されてしまうと削除してもらうことは非常に難しいため、信用情報を毀損しないよう気を付けることが重要です。
度重なる督促や催促に対応しないまま過ごしていると、法的な手続きを進められる恐れがあります。裁判所などで手続きを進められてしまうと、強制執行などにより財産や給与などの差し押さえをされてしまうリスクがあります。事情があって支払が苦しいなどの場合には、誠心誠意話合いをしたうえで返済期日の見直しなどの交渉をする方がよいでしょう。
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やまびこ債権回収株式会社は「地域の課題解決型サービサー」として地域に密着した債権を取り扱っている債権回収会社です。株式会社八十二銀行を母体としたサービサーであり、長野県に本社・松本営業所を、富山県に富山営業所を設けて事業活動を行っています。債権管理回収のほか、コンサルティングや書類作成・ファンド運営などさまざまな業務を手掛けている会社です。
所在地 | 長野市大字中御所字岡田178-2(長野ターミナル会館1・2F) |
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電話番号 | 026-224-3982 |
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