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任意整理を行える条件

任意整理を検討する際には、まずは自分のケースが任意整理の対象となるのかを確認する必要があります。この記事では、任意整理を行うにはどのような条件があるのかをご紹介していきます。

任意整理を行える条件を紹介

任意整理とは、借金の元本から過払金(=払い過ぎていた利息分)を差し引いた上で、将来発生する利息をカットし、返済期間を3〜5年程度に伸ばすことができる手続きです。毎月の返済額を減らし、負担を軽減することができます。

「過払い金があるのでは」と考えている方は、過払い金返還請求が行える条件をチェックしてみましょう。

しかし、すべての場合に任意整理が行えるわけではありません。任意整理できる条件は、下記の通りとなっています。

  • 借金を完済する意思がある
  • 毎月の収入がある(会社員やアルバイト、パート、契約社員、個人事業主、年金生活者)
  • 将来発生した利息カット分を3〜5年で返済できるだけの収入がある
  • 任意整理について貸金業者から合意を得られる

以上が任意整理を行うための条件となります。任意整理後は、貸金業者との交渉で決定した月々の返済額と返済期間によって借金を返していくことになるため、まずは借金を完済する意思があるかどうかが重要となってきます。

さらに、借金を毎月返済して行くだけの収入も必要となりますが、借金を返すだけではなくきちんと生活する上で必要となってくる衣食住や税金、公共料金までをしっかりと払うことができる収入があることが条件となってきます。

収入がある、ということであれば雇用形態は問わないため、会社員はもちろんアルバイトや契約社員、個人事業主などでも問題ありません。さらに、専業主婦・専業主夫の場合には、夫や妻に毎月の安定した収入があれば任意整理を行える可能性があります。

任意整理の流れは、弁護士や司法書士への相談、貸金業者との合意文書の作成、返済再開から完済です。

参照:任意整理とは?~メリット・デメリット~ | 弁護士法人 法律事務所ホームワン(https://www.saimu110.info/niniseiri/)

任意整理に関する細かい条件について

上記で説明した条件は満たしているが、自分のケースではどうなるのか、と考えている方もいるかもしれません。いくつかの例を挙げて説明していきます。

自身で任意整理を行った場合

例えば、1回自身で貸金業者と和解したケースで再度借金の返済が苦しくなってきた場合には、司法書士や弁護士に依頼することによって再度任意整理を行うこともできます。

司法書士や弁護士に依頼することによって、自身で和解した際に差し引かれなかった過払金を差し引くことが可能だったり、将来発生する利息をカットする、そして返済期間をより延長するといった内容を再度交渉することができるため、毎月の返済額を減らせる可能性があるといえるでしょう。

書類関係が保管されていない場合

任意整理を考えているけれども契約時の書類などを紛失してしまった、というケースもあるでしょう。貸金業者と交わした書類がなかったとしても、取引履歴を取り寄せることによって、どのくらいの金利でいくら借りたか、またいついくら返済したかといった内容がわかります。

この取引履歴は貸金業者に問い合わせることによって取り寄せられます。例えばお客様相談センターへの問い合わせや直接窓口に行く、個人情報開示申込書をそれぞれの貸金業者のサイトからダウンロードして郵送する、といった方法で取り寄せができます。

保証人がついている場合

借金に保証人や連帯保証人がついている、というケースでも任意整理は可能です。ただし、貸金業者の裁量によって、任意整理を行った借金の返済義務が保証人や連帯保証人に移り、そちらに対して返済を要求する、という可能性がある点に注意が必要です。

このような状況を防ぐためには、保証人や連帯保証人付きで貸金業者から借りたお金を任意整理の対象から外すと良いでしょう。

まとめ

任意整理を行いたいと考える場合には、さまざまな背景があることでしょう。そのため、自分のケースでは任意整理ができるのかどうかをまず確認する必要があるといえます。

任意整理を検討しているのであれば、まず弁護士や司法書士に相談をしてみましょう。

そもそも任意整理とは?任意整理を検討するのであれば、ぜひ知っておきたい基礎知識があります。