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東京都千代田区にある平成債権回収株式会社は、特定金銭債権の管理回収業務やそれに付随する業務などを手がけている企業です。この点から、平成債権回収株式会社から心当たりのない督促状や通知が届いた場合には、決して放置をせずに対処することが大切といえます。
そこでこちらの記事では、平成債権回収株式会社から督促状が届いた場合の理由や督促の流れ、債務者はどのような行動を取るべきなのかといった点などについてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
平成債権回収株式会社から督促が届いたということは、何らかの債権があり、支払いが滞っているということを示しています。同社は、元々の債権者から債権を譲り受けるまたは回収業務の委託を受けて連絡をしています。
同社は法務大臣許から認可うけた債権回収会社であり、その業務は法律に基づいたものです。そのため、督促を無視した場合にはさまざまなリスクがあるといえます。
※2025年4月公式サイト確認時点
平成債権回収株式会社は、元の債権者に代わり回収を行います。例えば、これまでに契約した銀行やクレジットカード会社、消費者金融などへの債務が譲渡されたまたは回収が委託されたことから、平成債権回収株式会社から督促がきたと考えられます。
また債権譲渡の際には通知がきますし、督促状にも元の債権者名が記載されているはずですので、必ず確認しておいてください。
平成債権回収株式会社の公式ホームページには、同社の督促の流れについての記載がありませんでした。ここでは、債権回収会社から督促が届くまでの一般的な流れについてまとめていますので参考にしてください。
平成債権回収株式会社は債権回収会社であることから、まずはもともとの債権者からの「債権譲渡」や「債権受託」というプロセスが発生することになります。債権回収会社に債権を譲渡した場合には、その旨についての通知または回収を委託したという内容の通知が届きます。
債権譲渡や債権受託が行われた後には、債権回収会社からの督促が入ります。一般的には、まず書面による督促が行われますが、電話や自宅訪問による督促が行われるケースもあります。
ここで何度も督促を無視して対応を行わなかった場合には、債権回収会社から「支払督促」の申し立てが行われることになります。支払督促の申し立てが行われ、その内容に問題がなければ債務者に対し「支払督促」が送達されます。債務者が支払督促を送達されてから2週間以内に異議を申し立てない場合、裁判所は債権者の申し立てにより仮執行宣言付き支払督促を発付して債権者に送付し、債務者に送達します。ここでも、債務者から2週間以内に異議申立てがない場合には支払督促が確定し、仮執行宣言付き督促命令を債務名義として強制執行することができます。
債務者から異議申し立てがあった場合には、強制執行を見据えた訴訟に移行します。この場合には、裁判所から債務者に対して訴状が届き、答弁書の提出が求められます。
この場合に答弁書の提出を行わず、出頭もしない場合には債権回収会社の言い分を全面的に認めたと見なされるため、ここでも適切な対応が必要となります。
督促状が届いた際に何も対応もしない場合には、下記のようなリスクが考えられます。平成債権回収株式会社の督促状を滞納するリスクについては、公式ホームページなどに記載がありませんでした。ここでは一般的なリスクについて紹介します。
支払い期限を過ぎた場合には、契約に基づいて遅延損害金が発生し、加算されます。これは、滞納している期間が長いほど返済しなければならない総額が増えていきます。
滞納が長引いてしまうと、「期限の利益」の損失によって分割払いの権利を失うことになります。そうなると、残っている元金や利息、遅延損害金を一括で支払うことを求められます。
督促に対して何も対応しないでいると、支払督促や訴訟などの法的な手続きに移行します。裁判で敗訴した場合には、もともとの債権に加えて訴訟費用等の一部負担を求められる可能性も考えられます。
支払督促による仮執行宣言、訴訟における勝訴判決に基づいて、強制執行が行われる可能性があります。この場合、給与の差し押さえのほか、預貯金や動産、不動産などが差し押さえられることも考えられます。
長期間の滞納や、債権譲渡などが行われた場合、その情報は信用情報機関に事故情報として登録されることになります。この状態は「ブラックリスト」状態であり、完済した後もおよそ5年間はローンを組む・カードを作成するといったことが難しくなります。
借金の滞納について自身で心当たりがあり、債権回収会社から督促が届いた場合には、できるだけ早く対応することが大切です。これは、督促に対して何もせずに無視し続けていると、最終的に強制執行が行われてしまう可能性があるためです。強制執行とは、借金を返済しない人の財産を差し押さえて、強制的にお金を回収する手続きをいいます。
強制執行で特に多く行われているのが給与の差し押さえですが、もし実際に行われてしまった場合には、毎月受け取れる手取り額が大きく減ることになります。さらに、1回手取りが減っただけで解除されるわけではなく、債権が完済されるまでは毎月継続されるため、生活への影響が非常に大きくなるといえます。さらに、借金を滞納していることについて勤務先も知ることになりますし、家族に知られる可能性も高くなります。
以上のような状況にならないためにも、借金の滞納をしている場合に債権回収会社からの督促がきた場合には決して放置せずに対応することが大切です。また、強制執行により給与を差し押さえされてしまった場合には、解除するための手続は非常に複雑になることから弁護士などの専門家に相談をしてください。
借金の滞納について平成債権回収株式会社から支払督促が来たものの、さまざまな状況で支払い要求に応えられない可能性もあります。その場合には、以下の対処法が考えられます。
まずは平成債権回収株式会社に対して連絡を取ることが大切です。督促がきたもののそれを無視すると、上記でご紹介している通り強制執行が行われるなど、状況がより悪化する可能性が考えられます。また連絡する場合には、公式サイトで公開されている電話番号を確認することが重要といえます。
連絡をとり、丁寧に支払いが困難となっている理由を説明します。具体的な生活の状況や収入の状況などの事情を伝えます。
「分割」や「支払い期限の延長」などについて相談してみてください。支払いが厳しい状況だったとしても、完全に支払いを拒否するのではなくどうにか支払いができる状況がないか相談します。
分割払いなどでも支払いが難しいのであれば、債務整理を検討する必要があります。債務整理の方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法がありますので、別の弁護士や法律の専門家に相談することがおすすめです。
請求内容に心当たりがない場合には、慌てずに慎重に対応することが大切です。まずは、送られてきた書面について確認し、「元の債権者名」「契約日」「請求内容」について不審点がないか、書面等に記載されている平成債権回収株式会社の情報が公式の情報と一致するかどうかを確認してください。
また、覚えがなくても古い借金についての督促という可能性もあり、時効が成立している可能性も考えられます。その場合には、安易に連絡して債務を認める発言をするのは避け、まずは弁護士、司法書士、消費生活センターなどの専門家に相談することが大切です。
近年では、平成債権回収株式会社を名乗る詐欺も報告されていることから、注意が必要です。怪しいと感じたら、特に下記の点について確認をしてください。
上記の点などを確認し、少しでも怪しいと感じた場合には督促に記載されている連絡先には連絡せずに、正規の相談窓口や警察、消費者生活センターなどへの相談を行ってください。
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東京都千代田区にある平成債権回収株式会社は、特定金銭債権の管理や回収のほか、それに付随する業務などを手がけている企業です。同社は、ソフトバンク・インベストメント株式会社と株式会社クレディアの合併会社として平成17年1月27日に設立。また、同社は平成24年12月28日にSBI債権回収株式会社より社名変更が行われました。資本金は5億円となっています。
| 所在地 | 東京都千代田区神田東松下町17 ファーストビル5階 |
|---|---|
| アクセス | 「岩本町駅」より徒歩3分 |
| 電話番号 | 03-6262-9523 |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 代表者名 | 田代秀之 |
| 許可番号 | 法務大臣 第95号 |