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株式会社グラックス債権回収は、債権買取サービスや債権回収受託サービス、企業再生支援サービス、特定金銭債権の売買・仲介サービスを提供している企業です。こちらの記事では、同社から督促などの連絡が届く理由や仕組み、債務者はどのような対応を行ったら良いのかについてまとめました。
株式会社グラックス債権回収は、債権の買取や債権回収を手がけている企業です。この点から、同社から督促状や支払い請求が届いた場合には、どこかの債権者が同社に債権の回収を依頼した、もしくは債権の買取りが行われたと考えられます。同社から何らかの連絡が届いた場合には、無視をせずに対応することが大切であるといえます。
※2025年4月公式サイト確認時点
同社は金融機関債権、サービサーのセカンダリー債権ならびに倒産債権などの買取、回収受託などを主な業務としています。そのため、いずれかの金融機関などから債権回収の委託を受けたなどの理由が考えられます。
もし同社から書面等が届いた場合には、元々の債権会社がどこなのか、どのような内容の債権に対する連絡が来たのかなどについてしっかりと確認することが大切です。
株式会社グラックス債権回収における督促の流れは公式ホームページなどに記載がありませんでしたが、ここではサービサーから督促が届くまでの一般的な流れについて紹介します。
債務者に対し、元の債権者から電話や書面で催促が行われますが、その連絡に対して支払いや対応を行わなかった場合に、元の債権者は「自社での回収は難しい」と判断します。そこで債権回収を行っている会社に債権を売り渡す、回収を依頼するという流れになり、債権が債権回収会社に移ります。これ以降、債権に関する連絡が債権回収会社から届くようになります。この場合にも連絡は電話や書面などが用いられます。
電話や書面による連絡に対応せず、返済も行われない場合、債権回収会社は「支払督促」の申し立てを行います。この支払督促とは、申立人による申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が債務者に対して金銭の支払いを命じる制度です。支払督促は、債務者に対し特別送達と呼ばれる特別な郵便で送付されますので、もし受け取った場合にはすぐに内容を確認することが大切です。また、内容に不服があれば異議申し立てができます。
しかし債務者が支払いを行わず、異議申し立ても行わないケースについては、そのまま手続きが進み、強制執行を受けることがあります。
支払督促に対して債務者が異議申し立てをした場合には、訴訟手続きに移行します。ここで債権回収会社が勝訴すると、強制執行の手続きがとられます。
また、この場合には裁判所から債務者に対して訴状が届き、答弁書の提出を求められます。もし答弁書を提出しない・出頭もしない場合には、債権回収会社の主張を全面的に認めたとみなされます。結果的に、債権回収会社が求める金額の全額を支払うという判決が出ると考えられます。ここでさらに支払いを行わなければ、差し押さえを受けるリスクが高くなります。
株式会社グラックス債権回収の督促状を滞納するリスクについては、公式ホームページなどに記載がありませんでした。ここでは一般的なリスクについて紹介します。
借入を行った際に、分割で返済を行うという合意を結んでいる場合、その合意を守りつつ返済を続けている限りは「期限の利益」が守られるため債権者の都合では一括での返済を求められません。しかし、債務者が返済を2〜3ヶ月滞納した場合には期限の利益が喪失され、一括請求されることになります。
借金やローンの滞納が続いた場合には、信用情報機関にて事故情報として登録されます。これは、いわゆる「ブラックリスト」に入っている状態であり、借金を返済したとしても最低でも5年間クレジットカードの作成やローンを組むことなどができなくなります。
督促状などによる連絡に対して、何も対応しないままでいると、「支払う意思なし」と判断されてしまい法的措置に移行する可能性が高いといえます。法的な手続きを踏むことで財産や給与の差し押さえが行われるといったことにもなりかねません。
返済に関する催促などの連絡を無視することは、より深刻な状況に結びつく可能性が高いといえます。
電話や書面などで何度も催促を受けることで、自身の心身へのプレッシャーも大きくなっていきますし、さらに無視し続けてしまうと法的な手続きが行われます。手続きが開始されると、債務者に対して裁判所から「訴状」や「支払督促」といった形で書類が届きます。訴状は、裁判の手続きが開始されたことを意味しており、答弁書の提出や裁判所への出頭が求められます。また、支払督促が送られてきた場合には、2週間以内に異議申し立てを行わないと差し押さえにつながる可能性が考えられます。そのほかにも、信用情報が毀損されるなどさまざまな影響が出てきます。
このように、催促を無視するとさまざまなリスクにつながる可能性が高く、適切な対応をとっていくことが必要といえます。できるだけ早めの対応を取ることによって事態の悪化を防げますので、専門家に相談しながらどのように対応していったら良いかを検討することが大切です。
株式会社グラックス債権回収からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法が考えられます。
もし最後の返済から5年あるいは10年が経過している場合には、時効期間が経過している可能性があります(ただし時効期間が延長されているケースもある点には注意)。また時効が完成していたとしても、返済義務を消滅させるには「時効の援用」と呼ばれる手続きを行う必要があります。
借金をしたことが明確であり、さらにそれほど時間が経過していない場合には、債権回収会社に対して支払い方法の交渉を行う選択肢も考えられます。一括での支払いが厳しい場合には分割払いができないか交渉する、一時的に資金が足りない場合には支払い期限の延長について交渉するなどの方法が考えられます。
分割や支払い期限の延長をしても返済が厳しい場合には、債務整理を検討することになります。債務整理の方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法がありますが、弁護士や法律の専門家に相談することがおすすめです。
催促の連絡が届いたものの、身に覚えがない場合には、慌てずに冷静に対応することが大切です。まずは、届いた書面に記載されている内容に不審な点がないかを確認します。例えば「元々の債権者名」「契約内容」「契約日」に加えて、記載されている株式会社グラックス債権回収の会社名、住所、電話番号、許可番号などが公式の情報と一致するかを確認します。
また、時効期間の経過も考慮し、債務者側から安易に連絡をして債務を認めるような発言には注意することも必要になってきますが、対応に不安がある場合には弁護士の専門家に相談してください。
同社のホームページにも注意喚起がされていますが、近年債権回収会社の名前をかたった架空請求が発生しています。法務省のホームページによると、許可を受けている債権回収会社の場合は下記のような形で請求や督促を行うことはありません。
上記に当てはまる項目がないかどうか、また請求内容に不審な点がないか、請求や督促を行ってきた会社の会社名、住所、電話番号、許可番号が公式の情報と一致するかなどについて確認します。もし不審な点があれば、警察や消費生活センターへ連絡してください。
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同社は債権買取サービス、債権回収受託サービス、企業再生支援サービス、特定金銭債権の売買・仲介サービスを手がけている企業です。
2021年に株式会社グラックス・アンド・アソシエイツと資本提携し、グラックスグループの一員となっています。株式会社グラックス債権回収は、グラックス・アンド・アソシエイツがこれまでに培ってきた経験やスキルを活かして、高い品質を持ったサービサーとして社会に貢献していくことを目指しています。
| 所在地 | 東京都新宿区下宮比町1番4号 飯田橋御幸ビル7階 |
|---|---|
| アクセス | JR「飯田橋駅」より徒歩1分 |
| 電話番号 | 03-6280-7731(債権管理部) |
| 営業時間 | 公式HPに記載なし |
| 代表者名 | 代表取締役 中里 肇 |
| 許可番号 | 法務大臣許可 第116号 |