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ここでは、借金の滞納を放置し続けて裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いてしまった場合の、対処法を解説しています。財産を差押えられるような事態を避けるためにも、ぜひチェックしてくださいね。
消費者金融やクレジットカード会社の返済が長く滞っていると、裁判所から郵便(特別送達)で封筒が届くことがあります。
これはつまり、訴えられたということ。延滞後数ヶ月で訴えてくる会社もあれば、数年以上経ってから訴えてくる会社もあり、タイミングはさまざまです。
封筒の中身は「訴状」や「支払督促」という書類で、その内容(言い分)は「一括で返済してください」というもの。
ただ、多くの人が一括返済は不可能な状況です。その場合は「一括で払えないので分割にしてほしい」と、こちら側の言い分(お願い)を伝える必要があります。
通常の裁判を起こされた場合に届くのが「訴状」。封筒には「答弁書」「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」「分割払いを希望される方へ」といった書類が同封されているケースがほとんどです。
書いてある内容としてはキャッシング利用履歴やショッピング利用履歴などで、規約や申込書といった証拠書類が添えられていたりします。
この内容に間違いがなく、支払っていく意思もあるならば、相手方と話し合いを進めていくことになります。相手方も一括で返済できるとは思っていないので、多くのケースでは分割払いでの和解が成立するでしょう。
訴状ではなく、「支払督促」が届く場合もあります。
支払督促を受け取ったら、裁判所に対し、2週間以内に書面で異議(分割払いにしてほしい等)を述べなければなりません。異議申立書は封筒に同封されています。
異議申立書を提出しないと、相手方の請求通りの内容が認められ、差し押えなどの強制執行を受ける可能性があります。そのため、督促状の内容に間違いがないことを確認したら、速やかに異議申立書を提出しましょう。
提出後は、通常の裁判へと移行します。その後の手続きは、上の「訴状」が送られてきた場合と同じです。
答弁書や異議申立書を提出せず、裁判の期日にも出頭しない場合には、相手方の言い分通りの判決が出ます。こうなってしまうと、判決に基づいて財産や給与を差押えられる可能性があります。
差押えの対象となるのは、「債務者名義の預貯金や生命保険」「車や不動産」「現金などの動産」「給料や売掛金などの債権」。債務者名義のあらゆる資産・債権が対象になると考えていいでしょう。
上のような事態を免れるためには、できるだけ早く弁護士に相談してください。判決後であっても分割和解に応じてくれる会社もありますし、個人再生・自己破産などによる解決方法もあります。
一人で悩まず、弁護士に相談するのがおすすめです。