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このページでは、個人再生と任意整理それぞれの違いについて紹介しています。手続きが行える条件やどのようなケースでおすすめといえるのかといった点などについてまとめていますので、債務整理を検討されている方は参考にしてみてください。
個人再生と任意整理の特徴を説明しています。どんなところに違いがあるのかを見ていきましょう。
まず、個人再生について説明します。個人再生は、今ある負債を減額した上で、およそ3〜5年の期間をかけて返済していくための手続きとなっています。個人再生の場合は、利息だけではなく借金の元本の減額まで踏み込んで返済計画を立てていくことが大きな特徴といえるでしょう。
個人再生の手続きを行う場合には、裁判所を介する点も特徴です。借金をした本人が裁判所に再生計画を提出し、その内容が裁判所に認められた場合に個人再生手続きを開始します。
個人再生を行う場合には「安定した収入」「返済していく意思があること」「破産に準ずる経済状態である」「住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下」といった条件を満たす必要があります。
対して任意整理とは、借金を無理なく返済していくために、債権者と交渉を行うことで返済条件を緩和した状態で和解することを目指す手続きとなっています。
返済方法を緩和する、とは将来の利息をカットする、分割払いでの返済計画を立てるなど様々なものが考えられますが、債権者と債務者双方が合意した形で進められていきます。任意整理は、個人再生と異なり裁判所を介さない点が特徴です。
また、任意整理を行うための条件は「安定的な収入」「今後も返済を行っていく意思があること」の2点となります。
個人再生と任意整理はそれぞれ異なる手続きであるため、おすすめといえるケースも異なります。どういったケースが各手続きに適しているかを見ていくことにしましょう。
個人再生は、負債総額が多額の場合に適しているといえるでしょう。上記で説明した通り、個人再生は借金の元本を減額できるためです。個人再生の手続きを行うと、負債を1/5から最大1/10程度まで減額できます。そのため、借金が大きく膨らんでしまって返済ができないといった場合には、元本を減額できる個人再生を検討してみると良いでしょう。
参照元:グリーン司法書士法人 個人再生|財産を残しつつ借金を大幅減額(https://green-osaka.com/sh-knowhow/kojinsaisei)
また、個人再生の場合は裁判所を介して手続きを行います。このことから、任意整理に応じてくれない債権者がいる場合には、個人再生を選択する方が良いでしょう。過半数の反対がない限り、裁判所が再生を認可することによって法律の規定に基づいて強制的に債務が減ることになるためです。
加えて、個人再生の場合は差し押さえをストップできるため、給料などの差し押さえが始まっている人の場合も個人再生を検討してみることがおすすめといえます。
任意整理は裁判所を介さないことから、手続きを簡潔に済ませたいと考えている場合に検討したい方法です。忙しいために債務整理の手続きになかなか時間を避けないといった場合におすすめであるといえるでしょう。また、任意整理の場合は家計収支を証明するための資料の提出などは不要となっていますので、家族に手続きをしていることを知られたくない場合には任意整理がおすすめです。
また、保証人がついている借金などがある場合にも任意整理を検討して見ましょう。任意整理は手続きを行える債権者を選択できるためです。手放したくない財産を担保としている借金がある場合についても、任意整理がおすすめといえるでしょう。
このページでは、個人再生と任意整理の違いについてまとめてきました。それぞれ異なる手続きとなっているため、自分のケースにはどちらが適しているのかをしっかりと見極めることが必要となってきます。もしどちらが良いのかわからない、という場合には、早めに弁護士や司法書士に相談して意見を仰ぐと良いでしょう。