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ここでは、滞納している借金の督促状が「引田法律事務所」から届くケースについて詳しく紹介しています。
なぜ法律事務所から督促されるのか?引田法律事務所とはどのような事務所なのか?といったことを丁寧に解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
借金の支払いを滞納している場合、「引田法律事務所」という名前で督促状や通知が届くケースがあります。
これは、引田法律事務所が“債権回収の代行業務”を行っているから。つまり、借入先に代わって、滞納者に支払請求をしているということですね。
「債権回収って取り立てのことでしょ?怖い人たちがする仕事じゃないの…?」と思われるかもしれませんが、債権回収代行は、れっきとした弁護士業務のひとつ。債権者の正当な権利である債権について、その実現のために債権回収代行を行っているのです。
そのため、督促の内容に間違いがなければ、無視せずに何らかの対応をすべき。払えないからといって放置を続けていると、最終的には差押えなどの事態に陥る可能性もあります。
引田法律事務所は現在、株式会社日本保証の代理人になっているようです。日本保証は武富士の金融事業を継承している会社。つまり、武富士の借金を滞納している場合は、引田法律事務所から通知や督促が届く可能性があります。
他にもさまざまな企業の債権回収代行を受任しているようで、例えばパルティール債権回収(原債権者:アプラス等)の委任を受けて債権回収を代行するケースや、ワイジェイカード(YJカード)の代理人として督促を行うケースもあるようです。
引田法律事務所が行う債権回収は、一般的な法律事務所と同様に段階を踏んで進められますが、独自の手法も見られます。
また、まれに委託先の調査会社が「居住調査」などの名目で自宅を訪問することもありますが、その場で安易な支払いの約束などは避けるべきです。
引田法律事務所からの正規の督促状を無視し、支払いを滞納し続けると、以下のような重大なリスクが発生します。
返済期日の翌日から、元金に対して遅延損害金が発生し続けます。貸金業者の場合、年率上限20%に達することもあり、滞納期間が長引くほど支払うべき総額は増大します。
通常、滞納が2~3ヶ月続くと、信用情報機関(CIC、JICCなど)に延滞情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態で、これが登録されている間(通常、完済後5年程度)は、新たな借入れやクレジットカードの作成・利用、ローン契約などが非常に困難になります。
滞納が続くと、分割払いの権利(期限の利益)を失い、残っている借金全額と遅延損害金を一括で支払うよう請求される可能性があります。この請求は内容証明郵便で送られてくることが多いです。
一括請求にも応じない場合、引田法律事務所は代理人として裁判所に訴訟や支払督促を申し立てる可能性が高まります。裁判所からの通知を無視すると、相手方の主張が全面的に認められた判決が出てしまうリスクがあります。
裁判で敗訴したり、支払督促に異議を申し立てなかったりした場合、最終手段として強制執行が行われます。預貯金口座が凍結されたり、給与の一部(原則として手取り額の4分の1まで、または一定額を超える部分全額)が差し押さえられたりします。給与差し押さえの場合、勤務先に通知が行くため、借金の事実が職場に知られてしまいます。
引田法律事務所からの催促状を無視すると、次のような問題が発生する可能性があります。
無視を続けると、通知の内容は徐々に厳しくなり、最終的には「最終通告」として法的手段に移行する旨の連絡が来る可能性があります。
その後、法的措置が進み、裁判所から「訴状」や「支払督促」が特別送達で届くことがあります。訴状が届いた場合は裁判手続きが開始され、出廷や答弁書の提出が必要です。支払督促の場合、2週間以内に異議を申し立てなければ差押えのリスクが高まります。
さらに、連帯保証人への連絡や信用情報機関への登録により、信用に悪影響が出る可能性があります。また、遅延損害金が加算され、支払額が増える場合もあります。最悪の場合、財産が差し押さえられる恐れがあります。
こうしたリスクを回避するためにも、催促状を無視せず、早めに適切な対応を取ることが大切です。返済が難しい場合は債務整理や弁護士への相談、債権者との交渉による返済計画の見直しや分割払いを検討することが推奨されます。
早期の対応で問題の悪化を防ぎ、適切な解決策を見つけることが可能です。
引田法律事務所からの支払い要求に応えられない場合、以下の対処法があります。
支払い要求を無視すると状況が悪化するため、早めに引田法律事務所に連絡を取りましょう。公式サイトの電話番号を使うのが適切です。
連絡時には、支払いが難しい理由を具体的に説明しましょう。生活状況や収入の詳細を伝えることが大切です。
支払いが難しい場合、以下の選択肢を提案できます:
支払いが不可能な場合は、債務整理も選択肢です。方法には以下があります:
詳細は法律の専門家に相談しましょう。
督促があった場合には、まずは「架空請求ではないか」という点を確認する必要があります。督促を受ける覚えがある場合は別ですが、もしかすると全く督促を受ける心あたりがない、というケースもあるかもしれません。ただし、引田法律事務所の名前に心当たりがなかったとしても、債権回収業者から弁護士法人に債権回収が依頼されるというケースもありますので、他の所からお金を借りていないかよく確認する必要があります。
どこからもお金を借りていない、といった場合には、特にその督促が架空のものではないかをよく確認しましょう。心当たりのない請求の場合には、引田法律事務所の名をかたる詐欺である、という可能性もゼロではありません。
返済請求があったとしても、場合によっては時効が完成している場合もあります。もし時効が完成しているといったケースでは督促を受けた内容について支払い義務はない、ということになります。
借金や未払いの債権においては、5年で時効となります。すなわち、最後に支払いを行ってから5年が経過している場合には、時効を援用することによって支払い義務がなくなります。
しかし、この点に気がつかず相手に連絡してしまった場合などには、時効が中断する可能性もあります。そのため、まずは前回の支払いからどのくらいの期間が経過しているかという点を確認し、時効の可能性がある場合には弁護士にその旨を相談するという流れで進めていってください。
引田法律事務所は実在する正規の法律事務所ですが、残念ながら実在の弁護士や法律事務所の名前を騙った架空請求詐欺も発生しています。送られてきた通知が本物か、それとも詐欺かを見分けるためには、以下の点に注意しましょう。
万が一、詐欺かどうか判断に迷う場合や、不安な場合は、自分で相手に連絡するのではなく、まず警察相談専用電話「#9110」や、お近くの消費生活センター(消費者ホットライン「188」)に相談しましょう。どうしても事務所に確認したい場合は、通知に書かれた番号ではなく、必ず公式サイトなどで調べた正規の電話番号(03-6629-5000など)にかけ直して確認してください。
引田法律事務所は、債権回収代行業務を専門としている法律事務所。
他の弁護士事務所等と連携して業務にあたっていたケースもあるようで、例えば株式会社日本保証の督促に関しては、「榎本・寺原法律事務所」との連名で、通知書・受任通知書・催告書等を送付していた時期があるようです。
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町6‐7第二山万ビル3F |
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アクセス | 半蔵門線「水天宮駅」より徒歩5分、日比谷線「茅場町駅」より徒歩5分 |
電話番号 | 03‐6629‐5000 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
代表弁護士 | 引田 紀之(所属弁護士会:東京) |
事務所名 | 引田法律事務所(所属弁護士会:東京) |