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債務整理をするのに、その費用をどうしたらよいかと悩む人もいるでしょう。
債務整理の費用は、裁判所の費用と弁護士費用があり、債務整理の種類によって数十万円程度がかかります。
ここでは、債務整理の費用が払えないときの債務整理の方法について解説しています。
債務整理の費用は、債務整理の手続きを始めるときに全額支払う必要はありません。債務整理の費用を今すぐに払えないときは、分割払いや後払い、法テラスの活用などの方法で債務整理を行えます。
多くの債務整理を手掛けてきた弁護士は、債務整理の報酬を得ることだけでなく、債務整理の依頼者の状況を理解し、依頼者の生活再建を目指しているところもあるからです。
債務整理の費用が今すぐ払えない場合の方法には、「分割払い・後払いの利用」、「法テラスの活用」、「債権者への返済の一時的なストップ」があります。ここでは、債務整理の費用の今すぐの支払いが難しい場合の方法について考えていきます。
債務整理の費用が今すぐに払えない場合は、分割払いや後払いで対応している弁護士事務所もあります。債務整理の債務者は、弁護士費用を一括で支払える余裕がないことを弁護士は理解しているためです。
任意整理の場合は、着手金を無料にしている弁護士事務所もあります。弁護士費用の分割払いや後払いをしたい場合、手数料や金利、分割払いの回数などについて相談するとよいでしょう。
債務者は借金やクレジットカードの高金利の支払いを経験してきたのに、債務整理の弁護士費用の分割払いの手数料や金利でも苦しむのかと考えるかもしれません。
しかし、債務整理の弁護士費用の分割払いは、その手数料や金利の負担はほとんどありません。弁護士は、債務者の負担をできる限り小さくするために弁護士費用の支払いを考えています。債務整理の弁護士費用が高く、債務者にとって不利になる債務整理を弁護士はすすめることはありません。
債務整理の弁護士費用の分割払いの回数は、事務所ごとに異なります。債務者の返済できる回数を弁護士も計算して考えます。一般的な分割払いの目安は、6回から12回です。
しかし、債務整理の相談時に分割払いの回数についても尋ねてみれば、弁護士も事情を理解してくれ、無理のない弁護士費用の分割計画を立ててくれます。
国が設立した民事法律扶助業務提供機関の法テラスでは、一定額以下の資産や収入の人が弁護士費用の軽減を受けられます。
法テラスで減額が受けられるのは、弁護士の成功報酬の半分程度です。また、法テラスに登録する弁護士への相談料は、30分3回まで無料です。
法テラスは、弁護士費用の立替えも行っているため、債務整理後に分割して返済することも可能です。公的機関である法テラスは無理のない立替金の返済計画を考えるため、利用者としては安心してできるでしょう。債務整理の弁護士費用で悩む人は、法テラスを利用することで、弁護士費用の負担を軽くすることができます。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送付します。この受任通知は債権者の取り立てを停止させる法的効果があるため、依頼者への取り立ても止まり、一時的に返済をストップさせられます。
この債権者への返済を一時的にストップしている間に、債務整理の弁護士費用を用意することもできるでしょう。
弁護士費用も着手金を用意できれば、その他の費用は分割払いすることもできます。この債権者への返済資金を一時的にストップさせ、弁護士費用を工面する計画も弁護士への相談時に説明すると、その方法が適切であるかを弁護士も一緒に考えてくれるでしょう。
債務整理を多く手掛けてきた弁護士は、依頼者が債務整理の費用を支払えないことも十分理解しています。お金に余裕があるならば、借金の返済に充当すればよいからです。
こうした相談者や依頼者の負担を軽くするため、債務整理の相談料を無料にしている弁護士事務所も多く、債務整理を行いやすい体制に考慮しています。
無事に債務整理が完了すれば、債務整理の計画に基づいて縮減した借金を返済していきます。また、弁護士費用を分割で支払う場合は、弁護士費用も支払うことが必要です。これらの費用が病気による収入減少などで支払えなくなったときは、どう対応すればよいでしょうか?
ここでは、債務整理後に費用が払えなくなった場合の対応について考えていきます。
債務整理後に弁護士費用が払えなくなったときは、担当の弁護士にすぐに連絡することが大切です。弁護士も依頼者の債務整理計画を考慮して、支払い可能な弁護士費用を設定してくれるでしょう。
音信不通になれば、弁護士も辞任せざるを得ないので、金融業者からの督促も再開されます。弁護士費用が支払えない状況になって、すぐに弁護士に相談すれば、費用の減額や支払いの延期など、依頼者の状況を考えた対応ができる可能性もあります。
債務整理後に債権者への返済ができなくなったときも弁護士にすぐに相談しましょう。債権者に減額された借金が返済できない理由を伝え、適切な対応をすることが大切です。ここでは、任意整理後の返済金の支払いができない場合について考えていきます。
任意整理後に2カ月分の返済を滞納すると、債権者から一括返済を求められる可能性があります。
こうした状況になると、再度の任意整理である再和解が必要です。この再和解は、債権者も厳しくなるため、1回目の任意整理よりも条件的に交渉が難しくなる可能性もあります。例えば、支払期限が短くなり、毎月の返済額が上がる可能性があります。
任意整理は、債務の対象を選択することができます。1回目の任意整理で対象から外していた債務も2回目の任意整理の対象にする方法もあります。
これを追加介入といい、支払総額を減少できる可能性もあり、減額された借金の返済の再考に有効です。
任意整理で再和解や追加介入も厳しい場合は、別の債務整理の方法を検討が必要になります。
個人再生は、任意整理よりも大幅な債務削減が可能で、自己破産であれば債務の全額免除も基本的に可能です。
ただし、個人再生や自己破産は、任意整理よりも制限が大きくなる点は注意が必要です。
債務整理の弁護士費用を依頼者が払いづらいことについて、債務整理を手掛ける弁護士は熟知しています。弁護士費用の分割払いなどを整え、無理のない債務整理計画を立ててくれるでしょう。
また、万が一債務整理の返済や弁護士費用が払えなくなれば、弁護士に迅速に知らせることが大切です。このように、弁護士は債務整理の依頼者のことを熟知し、適切な債務整理を支援しています。債務整理を独力で行うには無理があり、弁護士に相談することが債務整理後の生活を容易にします。